「親の死後、家の処分が思うように進まず売れない…」という悩みを抱えていませんか?
築年数や立地、法的な制約など、その家がなぜ売れないのか分からず困っている方は少なくありません。

今回は、「親の死後に家を処分したいのに売れないと悩んでいる方に向けて、家が売れない主な理由と具体的な対処法をわかりやすく解説します。
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親の死後、相続した家が売れないのはなぜ?
親の死後に家を相続しても、思うように売却できないケースは少なくありません。

ここでは、その代表的な原因を5つ取り上げ、それぞれの理由と具体例を交えて解説していきます。
原因1. 築年数が古く、リフォームが必要な状態
まず第一に、築年数が古く老朽化が進んでいる家は、買い手から敬遠されやすい傾向があります。
その理由は、見た目の悪さはもちろんのこと、購入後に大掛かりなリフォームが必要になるためコストと手間がかかるからです。
たとえば、築40年を超える家では、屋根や外壁、配管設備などの補修・交換に数百万円以上かかることがあります。
耐震性能が不足していれば補強も必要で、ますます費用がかさみます。
結果的に「そのまま住めない家」は、価格を大きく下げてもなかなか売れない現状があるのです。
原因2. 立地が悪く需要がない地域にある
次に、立地が悪い場所にある家は、価格を下げ続けても売れにくいという現実があります。
日常生活に不便な場所では、住みたいと思う人が極端に少なくなってしまうからです。
たとえば、駅やバス停が遠い、スーパーや病院が近くにない、過疎化が進んでいる…
こうした地域では中古住宅のニーズが非常に低くなります。
また、将来的に資産価値が下がると考えられている地域では、投資対象としても除外されてしまうため、需要が見込めない立地では、売却そのものが難しくなるのです。
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原因3. 売り出し価格が相場より高すぎる
3つめの原因は、言うまでもない内容かもしれません。
相場より高い価格で売り出すと、ほとんどの場合、物件は売れ残ります。
価格に見合うほどのメリットが何かあるのなら話は別ですが、買主は複数の物件を比較し、コスパの高いものを選ぶため、ふつうの物件であれば売れ残るのは避けられません。
たとえば、周辺の家が800万円前後で売られているのに、自分の物件だけ1,000万円では、「割高」と判断され検討対象から外されます。
結果として長期間売れないことから、「売れ残り」の印象までついてしまうため、さらに売れにくくなります。
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原因4. 再建築不可など法的制約がある
再建築不可の土地に建つ家は、売却が極めて難しくなります。
再建築不可物件とは、建築基準法で定められた「接道義務」を果たしていないため、一度建物を壊すと二度と建てられない土地のことを言います。
建て替えができない土地は「利用価値が限定的」と判断され、買い手がつきにくいのです。
たとえば、接道義務を満たしていない土地は建築確認申請が通らず新築できないため、将来的に空き地のままになる可能性が高くなります。
また、買主にとって不利な法的制限があると、住宅ローンも通りにくく現金での購入者しか対象にならないのも、売れづらくなる原因と言えます。
再建築不可物件は、相続した時点で出口戦略が限られることを理解しておくべきです。
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原因5. 家の魅力が正しく伝えられていない
これは売り方の話になりますが、物件の良さがうまくアピールできていないと、売れる家も売れません。
写真や説明が不十分だと、第一印象で「魅力がない」と判断されてしまうからです。
たとえば、暗い室内写真・整理整頓されていない内装・建物の特徴が伝わらない紹介文などが原因になります。
魅力的な写真と、買主にとってのメリットを前面に出した紹介は、問い合わせ数を大きく左右します。
見せ方次第で売却の可能性は大きく変わるということを忘れてはいけません。
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売れない家を放置するのは危険!放置する4つのリスク
家が売れないからといって放置していると、さまざまな深刻なトラブルが起きる恐れがあります。

ここでは代表的な4つのリスクについて、具体例を交えてわかりやすく解説します。
リスク1. 犯罪や放火のリスクが高まる
空き家を放置すると、犯罪や放火の温床になるリスクが一気に高まります。
誰も住んでいないとすぐにわかるため、不審者が侵入したり、不法投棄や違法占拠の対象になりやすくなるからです。
実際に、空き家が放火された事件や、不法侵入者が住み着いたという事例は全国でたくさん報告されています。
夜間に灯りがつかない、郵便物が溜まっているなどのサインは、犯罪者にとっては格好のターゲットです。
こうしたリスクは、近隣住民とのトラブルにもつながりかねません。
放置された家は、防犯上も極めて危険な存在になるのです。
リスク2. 老朽化や倒壊による近隣トラブル
売れない家を長年放置すると、老朽化が進み、倒壊や破損による近隣トラブルが発生する可能性があります。
特に、木造住宅は劣化が早く、風雨やシロアリの影響で屋根や壁が崩れ落ちる危険性が高まります。
たとえば、瓦が落下して通行人にけがをさせたり、外壁が隣家の敷地に倒れ込むなどの事故が実際に起きています。
被害が出れば、所有者に「賠償責任」が問われることもあります。
近所との信頼関係が壊れる原因にもなるため、放置には注意が必要です。
空き家は「人に迷惑をかけるリスク」があることを忘れてはいけません。
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リスク3. 固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性
空き家を放置し続けると、「特定空家」や「管理不全空き家」に指定されて、固定資産税が最大6倍に跳ね上がることがあります。
これは自治体が空き家対策として定めている措置で、管理が不十分な家に対してペナルティを課すものです。
たとえば、通常は住宅用地の軽減措置で1/6に抑えられている土地の固定資産税が、特定空家に指定されると軽減が解除され、評価額そのままの税額がかかります。
年間で数万円〜十数万円の負担増になることもあるため、経済的にも大きなダメージです。
売れない家の放置は、「税負担地獄」の入り口になりかねません。
リスク4. 資産価値が下がり、さらに売れなくなる
家を放置すればするほど、資産価値はどんどん下がっていき、売却がますます難しくなります。
なぜなら、空き家は住んでいる物件よりも劣化が早く、内外装や設備の状態が目に見えて悪化するためです。
たとえば、風通しのない室内ではカビが発生し、床がペコペコと沈むような傷みが進行します。
ただでさえ売れていない家なのに、それによってさらに「この家に住みたい」と思う人は激減し、買い手が見つからなくなります。
最近ネット上でよく「空き家あげます」というフレーズを目にするのは、「手放したいのに誰もいらない」という最悪の状態に陥っている人が後を絶たないからなのです。
早めに対応することが、資産を守る唯一の手段です。
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親の家が売れないときの「6つの処分方法」とは?
親の家が売れず困っている場合、放置するのではなく、早めに処分方法を検討することが重要です。

ここでは、不動産のプロも活用している現実的な選択肢から、最終手段まで6つの方法を順に紹介します。
方法1. 解体して更地として売却する
築古の家を解体して更地にする方法は、見た目の印象が良くなり、土地として売りやすくなる可能性があります。
これは、「古家付き土地」よりも更地のほうが活用しやすく、買い手の選択肢が広がるためです。
しかし、解体費は木造住宅でも100〜150万円、鉄骨造で150~200万円、鉄筋コンクリートなら180~250万円ほどかかることが多いです。
しかも、解体後は固定資産税の優遇がなくなり、先ほど書いたように最大6倍になる可能性があるというデメリットもあります。
買い手がすぐ見つかる見込みがないなら、先に大金を払うこの方法はリスクが高いといえるでしょう。
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方法2. 売り出し価格を見直して再チャレンジする
売れない家を売るために、価格を大幅に見直すという方法もあります。
ひと言で言えば「格安で売る」ということです。
価格が市場相場より高いと、どんなに条件が良くても買い手の検討対象から外されるからです。
たとえば、相場が800万円のエリアで1,100万円で売り出していても、誰も内見に来ない可能性が高いのは明白でしょう。
その場合、価格を700万円台に再設定することで、ようやく問い合わせが増えることもあります。
ただし、大幅に値下げしても「安くてもいらない物件」なら効果は薄く、単なる安売りになってしまうリスクもあるため注意が必要です。
方法3. 自治体に寄付する
家の処分先として「自治体に寄付できれば」と考える方もいますが、実際には極めてハードルが高い方法です。
理由は、自治体側に維持管理のコストや活用目的がなければ、そもそも受け入れてもらえないからです。
たとえば、学校・公園・公共施設に転用できそうな立地や建物であれば可能性がありますが、それ以外は「受け取り不可」と断られるケースがほとんどです。
期待して動いても無駄になる可能性が高いため、現実的な処分方法としては不向きといえるでしょう。
方法4. 相続放棄を検討する
相続放棄は、財産ごと家を手放すことができる「最終手段」です。
家庭裁判所に申述すれば、相続の権利・義務をすべて放棄できるため、家を処分する責任からも逃れることができます。
ただし、預金や他のプラスの財産も含めて一切相続できなくなるということは、しっかり認識しておく必要があります。
また、相続放棄後も管理責任が問われるケースもあるため、完全に手を引けるわけではありません。
3ヶ月以内に決断しなければならず、遺品整理や登記にも制限がかかるため、慎重な判断が求められるハイリスクな選択肢です。
方法5. 空き家バンクや国庫帰属制度を活用する
空き家バンクや相続土地国庫帰属制度など、公的な制度を使って処分を検討する方法もあります。
空き家バンクは自治体運営のマッチング制度で、買い手がつけば費用負担が少なくて済みますが、利用者が少なく反響がほとんどない地域も多いです。
国庫帰属制度は、土地を国に引き渡せる制度ですが、建物の解体や10年分の管理費用の納付など高い条件が課されるため、誰でも利用できるわけではありません。
これらの制度は「条件が合えば使える」程度に考え、過信せず、他の処分方法と併用して検討するのが現実的です。
方法6. 専門の買取業者に依頼する
売れない家を確実に処分したいなら、専門の買取業者への依頼が最もおすすめです。
なぜなら、専門の買取業者なら、築古・再建築不可・立地不利など、一般には売れにくい物件でもそのままの状態で買い取ってもらえるからです。
仲介の不動産会社のように買主を探す必要がないため、広告や内見が不要で、契約から現金化までのスピードも早いです。
そのままの状態で買い取ってくれるため、解体費や修繕の必要もなく、売主の負担がほとんどないのもうれしいポイントです。
「早く・確実に・手間なく処分したい」人にとって、買取は最も現実的で失敗しない方法といえるでしょう。
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空き家の売却は「買取」がおすすめ!5つの理由とは?
「空き家」をスピーディーかつ高額で売却するためには「専門の買取業者」がおすすめです。
その理由は、大きく分けると以下の5つです。
1、訳あり物件の専門家だから「高値買取」が可能
2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない
3、現金化がスピーディー
4、現状のまま売却できる
5、契約不適合責任を負わなくて良い
1、訳あり物件の専門家だから「高値買取」が可能
専門の買取業者は、文字通り空き家のような「訳あり物件の専門家」です。
「訳あり」の不動産に特化した独自販売ルートがあることはもちろん、物件に応じた再生ノウハウも持っており、スムーズな買取が可能になります。
一見「無価値」に見える訳あり物件でも、あらゆる再生ノウハウを駆使して有効活用することができるため、物件の本当の価値を見抜いて買い取ってくれるのです。
また、仲介の不動産会社で断られたり、値段が付かなかった物件でも、訳あり物件専門の買取業者なら問題ありません。
相談する業者にノウハウがない場合、訳あり物件は最初から「売れない」と決めつけているため、断られるケースが多いです。
しかし、専門の買取業者は、再建築不可、空き家、ゴミ屋敷、事故物件、共有持分、どんな物件でも査定してもらえます。
他社で断られたからと言って諦めなくても大丈夫です。
2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない

専門の買取業者は、不動産会社が直接買い取ってくれるサービスなので、仲介手数料がかかりません。
仲介手数料は、「物件価格の3%+6万円+税」が一般的です。
仮に物件価格が1000万円だった場合・・・
仲介なら、およそ40万円ほどの手数料を取られてしまうということ。
専門の買取業者なら、仲介手数料は一切かからないため、その分さらに上乗せした金額提示をすることが可能になるのです。
3、現金化がスピーディー
不動産会社が直接買い取ってくれる「専門の買取業者」は、現金化がとてもスピーディーです。
なぜなら、わざわざ買いたい人を探す手間や時間が必要なく、目の前の不動産会社がすぐに買い取ってくれるからです。
仲介の不動産会社に依頼すると、【相談】→【査定】→【販売価格の決定】→【販売活動】という流れを踏む必要があるため、まずは着手するまでにかなりな時間を要します。
実際に販売活動がスタートしても、何人もの見込み客に物件を見てもらうのが一般的。
しかも、やっとのことで契約までこぎ着けたとしても、ローン審査が通らないなんてことも、ザラにあります。
専門の買取業者なら【相談】→【査定】→【契約】と3ステップで完了。
しかも、資金が豊富な不動産会社が買い取ってくれるため、ローンを通す必要もなく、すぐに現金化できるのです。
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4、現状のまま売却できる
専門の買取業者に依頼すれば、建物を解体したりリフォームしたりする必要は一切ありません。
「古くても」「ボロボロでも」現状のままで査定し、不要な「残置物」があってもそのまま買い取ってくれるため、手間がかからずスピーディーに売却が進みます。
あるいは、事故物件などで「特殊清掃」が必要になる場合も、自分で費用不安する必要がなく、そのままの状態で売却できるのです。
- 空き家をとにかく早く処分したい人
- 面倒な手続きや費用をかけたくない人
- 空き家の管理に疲れた人
などにとっては、非常に魅力的な方法と言えるでしょう。
時間も精神的負担も軽減され、安心して次の行動に移ることが可能になります。
5、契約不適合責任を負わなくて良い

契約不適合責任ってなに?

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、カンタンに言うと不動産売買の際に「契約書した内容と物件の数量や品質が一致していない時に、売主が負うべき責任」のことです。
つまり、引き渡した物件が契約書に書かれた内容と違った(契約不適合)場合、買主が困るため、売主は責任を負う義務があるわけです。
たとえば、雨漏りやシロアリが発生している物件なのにもかかわらず、それが後で発覚して契約書に書かれていなければ、売主は責任を負わなければなりません。
特に古い空き家の場合は、売却後に問題やトラブルに発展することが多いため、もし仮に売れたとしても「心配のタネ」は残り続けるのです。
なお、仲介で売却した物件に不具合があった場合は、以下のような「契約不適合責任」を負わされる可能性があります。
・不具合箇所の修理
・売却金額の減額
・損害賠償請求
その点、訳あり物件の買取専門業者は会社が直接買い取ってくれるため、このような請求がされることは一切なく、すべての「契約不適合責任」が回避されます。
高額買取してくれる上に、その後のめんどうな責任も取らなくていいなんて、本当にありがたいですよね。
査定は「完全無料」ですし、入力も1分で終わるので、まずは気軽に「無料査定」を試してみるといいですよ!
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まとめ|親の家が売れないときは放置せず、早めに確実な対処を

親の死後に相続した家が売れないのは、築年数・立地・法的制約など、さまざまな要因が絡んでいます。
そのまま放置してしまうと、犯罪リスクや税負担の増加、近隣トラブルなどの大きな損失を招く可能性があります。
売れない家の処分には、不動産買取・価格見直し・解体・寄付・相続放棄など複数の選択肢がありますが、現実的かつ確実な方法としては、専門の買取業者への相談がもっとも安全かつ迅速です。
今すぐ動き出せば、後悔せずスムーズに家を手放すことができます。
まずは信頼できる買取会社に無料査定を依頼して、一歩踏み出してみましょう。
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