
孤独死が起きた家が「事故物件」とみなされるかどうかは、資産価値や売却のしやすさに大きな影響を与えます。
そのため、「親や身内が孤独死した家は事故物件になるのだろうか?」と不安を感じている人は多いと思います。
そこで今回は、孤独死が発生した場合の「事故物件の基準」、告知義務、売却時の注意点、トラブルを避けるコツまで徹底解説します。
なお、所有している不動産が「事故物件」とみなされる場合は、専門の買取業者に売却するのが一番おすすめです。
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孤独死のあった家は事故物件になるのか?基準とポイント
孤独死が発生した家が「事故物件」に該当するかどうかは、状況によって大きく異なります。
ここでは、実際にどのような場合に事故物件と判断され、逆にどんな条件なら事故物件にならないのかを具体的に解説します。

ご自身の状況を正しく判断するためにも、まずは両ケースの違いを押さえておきましょう。
孤独死が「事故物件扱い」になるケース
孤独死は一定の条件を満たすと「事故物件」と見なされ、告知義務が発生します。
その理由は、買主が心理的な抵抗(心理的瑕疵)を覚える事象がある場合、宅建業法上で告知すべき対象となるからです。
特に、発見までの時間、発見された季節などによって、家の汚損(おそん)具合や臭いの強さが大きく異なり、事故物件扱いになるかどうかを左右します。
たとえば、夏場は気温が高く遺体の腐敗や臭いが進みやすいため、数日で室内に強い異臭や汚れが残りやすくなります。
一方、冬場は腐敗の進行が遅く臭いも出にくいため、同じ期間放置されても家へのダメージが比較的軽い場合もあります。
具体例を挙げると、 以下のようなケースは「事故物件」とみなされやすいと言えます。
・夏場に死亡後1週間以上経って発見され、強い腐敗臭と汚れが残ったケース
・発見が遅く、室内に特殊清掃やリフォームが必要なレベルの汚損や損傷があった場合
・近隣住民の間で孤独死の事実が噂になり、買主に心理的な抵抗が生じた場合
このような条件では、買主は負担を感じやすく、事故物件扱いになるケースが多いです。
孤独死でも発見の遅れ、不衛生状態、さらに季節や社会的認知の広がりによっては事故物件扱いが避けられないと言えます。
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孤独死しても事故物件扱いにならないケースもある
孤独死があった家でも、すべてが事故物件になるわけではありません。
発見が早く影響が軽微なら、事故物件に該当しないケースがあります。
その理由は、心理的瑕疵が生じるほどの問題がない場合、買主への告知義務が不要となり、通常の不動産取引として扱われるからです。
たとえば、ひとり暮らしの親が玄関先で転んでしまい、打ち所が悪くて亡くなったが、死後数時間以内に、たまたま訪ねた家族に発見されたケースなどは、事故物件扱いとはなりません。
実際に、死後1日で発見され、簡単な清掃のみで原状回復ができたため、通常物件として売却できた例はたくさんあります。
都市部のマンションで発見が非常に早く、告知義務も発生しなかったケースも報告されています。
このような場合は「事故物件にはならない」と判断されやすいです。
ただし、上記のようなケースでも、近隣住民が事実を知ってしまい、変な噂になった場合は、事故物件扱いになることもあります。
孤独死でも発見時の状況次第で、事故物件となるか否かは大きく異なります。
必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
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事故物件になるとどうなる?知っておくべき告知義務とその影響
孤独死があった家が事故物件に該当した場合、不動産の売却時には「告知義務」が発生します。
売主や不動産会社は、この義務の内容や、もし違反した場合のリスク、国土交通省の最新ガイドラインなどを正しく理解しておくことが大切です。

ここでは、告知義務の基本、違反によるトラブル事例、国のガイドラインに基づく判断ポイントを整理して解説します。
売却時の「告知義務」とは何か
事故物件を売却する際には、売主や仲介会社は「過去に孤独死があった」など、買主に心理的な影響を及ぼす可能性のある事実を正直に伝える義務(告知義務)があります。
その理由は、買主が十分な情報をもとに安心して物件の購入判断ができるようにするためです。
国土交通省のガイドラインにも「心理的瑕疵にあたる事実は必ず開示しなければならない」と、明記されています。
たとえば、「死後発見まで日数がかかった孤独死があった」「特殊清掃やリフォームが必要だった」などは、買主に伝えないと後のトラブルの元になります。
また、単に「孤独死があった」だけでなく、発見までの期間や家への影響、周囲への周知状況なども説明が求められる場合があります。
より正確な情報開示をすることで、売主と買主の信頼関係が生まれ、後々のトラブルを未然に防ぐことにつながります。
告知義務違反によるトラブル例

「告知義務」に違反すると大きなトラブルになるリスクがあります。
買主が後で孤独死や事故物件だったことを知った場合、「知らされていなかった」と、損害賠償や契約解除を求めてくるケースが多いからです。
一例だと、売主や不動産会社が孤独死の事実を隠して売却した後、近所の人やネット掲示板から買主に情報が伝わり、「騙された」と訴訟になった事例が報告されています。
ほかにも、慰謝料や修繕費用の請求だけでなく、場合によっては売買契約が白紙撤回されるなど、金銭的・精神的に大きな損失につながっています。
このようなトラブルを避けるためにも、事前に正確かつ十分な説明をしておくことが不可欠です。
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国土交通省ガイドライン・判例の重要ポイント
事故物件の告知義務については、国土交通省が発表しているガイドラインや過去の判例が大きな基準となります。
ガイドラインでは、「買主の購入判断に影響を与えるような心理的瑕疵がある場合には告知が必要」と明記されています。
また、発見が遅れて特殊清掃が必要だった場合は、より厳格に開示が求められます。
その一方で、判例では「事件や事故からある程度年数が経過した場合」「十分な清掃やリフォームが行われた場合」などは、状況によって告知義務が軽減された事例もあります。
実務上は、
- 「どれだけ時間が経ったか」
- 「現状の衛生状態はどうか」
- 「周囲にどれほど周知されているか」
などが判断ポイントとなるため、不安があれば必ず専門家や不動産会社に相談しましょう。
ガイドラインや判例に沿った対応を心がけることで、売主も買主も納得できる安全な不動産取引が実現します。
事故物件とみなされなければ孤独死があったことは伝えなくてよいのか?
結論から言えば、事故物件とみなされない場合は、原則として孤独死があったことを必ずしも買主に伝える「義務」はありません。
国土交通省のガイドラインや宅建業法において「心理的瑕疵」に該当しない、つまり買主の購入判断に重大な影響を与えない場合は、告知義務の対象外とされているからです。
たとえば、死後すぐに発見され特殊清掃も不要だった場合や、近隣にも知られておらず家の状態に影響がないケースは、一般的に事故物件には該当しません。
この場合、実務上も「特段伝える必要はない」とされています。
ただし、買主が「過去に何かあったか」を個別に質問した場合は、事実を隠さず簡潔に答えるのがトラブル防止につながります。
なお、仲介の不動産会社に依頼した場合、後でトラブルになるのを嫌がり、事故物件ではなくても孤独死があった事実を伝える可能性はあります。
また、後々近隣から情報が伝わり、問題化するリスクもゼロではありません。
ただし、専門の買取業者に売却する場合は「契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)」が免責となりますので、このような心配は一切無用となります。
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孤独死があった家の売却価格はどのくらい下がる?相場と実際の事例
孤独死が発生した家を売却する場合、「どれくらい価格が下がるのか?」という疑問は多くの方が抱く悩みです。
事故物件の扱いとなった場合、相場からどの程度減額されるのか、その理由や実例を知っておくことは、今後の計画に役立ちます。

ここでは、減額幅や条件ごとの違い、実際の売却事例を紹介します。
価格の減額幅とその理由
孤独死物件の売却価格は、状況によって本当に違いますが、ざっくり言うと通常物件に比べて10~30%程度下がるのが一般的です。
これは、心理的な抵抗があることはもちろん、清掃・修繕の必要性からも、購入希望者が限定されてしまうためです。
また、孤独死があり事故物件扱いとなった家は、告知義務があることで買い手の数が減り需要が低下するため、価格が一気に落ちることもあります。
また、特殊清掃やリフォームが必要となれば、その費用分も売却価格から差し引いて考える必要があります。
孤独死があった家を売却する際は、通常の査定額よりも、かなりな減額を想定して準備しておくことが重要です。
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発見が遅れた場合・早かった場合の差
死後の発見のタイミングによっても、売却価格への影響は大きく異なります。
先ほどもお伝えした通り、発見が遅れると室内の汚損や臭いが強くなり、買い手の心理的ハードルも高くなるからです。
たとえば、遺体の発見が数週間遅れた場合は、「特殊清掃」や「大規模なリフォーム」が必要となり、その費用がかかるのと同時に、価格が20~30%下がることもあります。
立地の悪さや築年数の古さが加われば、さらに下げても売れない可能性があります。
逆に、早期発見で室内への影響がほとんどなければ、減額幅は10%程度にとどまることもあります。
発見のタイミングによってコストや買い手の印象が変わるため、売却戦略もそれに合わせて検討することが大切です。
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孤独死した物件を売却する「2つの方法」とは?
孤独死が発生した物件を売却する際は、その家が事故物件扱いになるかどうかで最適な売却方法が変わります。
ここでは、「事故物件扱いにならない場合」と「事故物件扱いになった場合」のそれぞれにおすすめの売却方法を解説します。

どちらが自分のケースに当てはまるかを見極めて、スムーズな売却を目指しましょう。
孤独死の家が事故物件扱いにならない場合は「仲介」がおすすめ
まず、孤独死があっても事故物件にならない場合は、街角にある「仲介の不動産会社」に依頼する方法がおすすめです。
その理由は、仲介を利用することで市場の個人買主を対象に売却でき、相場に近い価格で売れる可能性があるからです。
たとえば、遺体の発見が早く、家に大きな汚損や臭いが残っておらず、立地も良く、需要が高い物件などは、仲介で買主を探しても心理的抵抗が少なく、早期売却が期待できます。
また、都市部で最寄り駅から徒歩圏内や、地方でも主要市街地に近い物件は、孤独死の事実を気にしない買主も一定数いるため、仲介で十分に取引が成立します。
そのため、もし仲介で買手が見つからない場合は、改めて買取業者に相談するのも選択肢です。

このように、孤独死があっても事故物件でなければ、まず仲介業者に依頼するのが賢明な方法です。
孤独死した家が事故物件扱いであれば「買取」がおすすめ
孤独死した家が事故物件として扱われる場合は、専門の買取業者への売却が最もおすすめです。
なぜなら、発見が遅れて室内に汚損や臭いが残ると、個人買主は敬遠しがちで、仲介では売却が難航することが多いためです。
たとえば、夏場に発見が遅れて腐敗が進んだケースや、特殊清掃やリフォームが必要となった場合、事故物件専門の買取業者であれば、現状のまま迅速に現金化できます。
また、通常の買取業者では取り扱いを断られるような物件でも、専門の買取業者は取扱経験が豊富で、独自の再生方法や販売ルートを持っているため、高値の買取が可能なのです。
特殊清掃が必要な状態だったり、荷物が散乱してゴミ屋敷のような状態でも、そのまま買い取ってくれるため、手間なくスピーディーに現金化したい人にとっては、最適なサービスです。
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まとめ|孤独死があった家も正しい知識と準備で後悔なく売却できる

孤独死した家を売却する際は、「事故物件扱いになるかどうか」で取るべき方法が大きく変わります。
発見が早く家への影響が軽微なら仲介で、発見が遅れて事故物件となった場合は専門の買取業者への売却が最適です。
どちらの場合も、焦らず複数の業者に相談し、査定やアドバイスを比較してから進めることで、トラブル回避と納得のいく取引につながります。
まずは、信頼できる不動産会社や専門の買取業者に「無料査定」を依頼し、あなたのケースに合った最善の選択肢を見つけましょう!
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