
「使っていない農地なのに、毎年の固定資産税だけがかかっている…。」
そんな悩みを抱えている方は少なくありません。
実は、農地の固定資産税は土地の種類や使い方によって税額が大きく変わり、条件によっては「非課税」や「減額」が適用されることもあります。
しかし、正しい知識がないまま放置してしまうと、税負担が重くなったり「宅地並課税」に切り替わることも。
今回は、農地の固定資産税の基本から計算方法、減免制度、そして負担を減らすための現実的な対処法まで、わかりやすく解説します。
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農地にも固定資産税はかかる?まずは基本を理解しよう


農地を所有していると、「使っていないのに固定資産税がかかるの?」と疑問を持つ方は多いでしょう。
ただ、農地も立派な不動産資産であり、一定の条件を満たせば課税対象となります。
ここでは、宅地との違いや税額の考え方を基礎から解説します。
1. 農地にかかる固定資産税とは?宅地との違いをわかりやすく解説
農地にも固定資産税はかかりますが、宅地とは課税の仕組みが異なります。
なぜなら、農地は「生産活動のための土地」として位置づけられ、資産価値よりも公共的な利用価値が重視されるからです。
たとえば、同じ面積でも宅地なら市街地価格が反映されるため税額が高くなりますが、農地は生産性に基づく「農地評価」によって計算されるため、課税額は大幅に抑えられます。
実際に、宅地の1㎡あたりの評価額が10万円でも、農地では数千円程度に設定されることが一般的です。
このように、農地の固定資産税は所有しているだけで課税されますが、宅地よりも圧倒的に低い負担で済むのが大きな特徴です。
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2. 固定資産税の計算式「評価額×1.4%」の意味を知っておこう

農地の固定資産税は、「課税標準額(評価額)×1.4%」という全国共通の計算式で算出されます。

どうして、1.4%をかけるの?

理由は、地方税法で定められた標準税率であり、全国どの自治体でもほぼ同じ税率が採用されているためです。
つまり、税額の差は「評価額(課税標準)」の違いによって生まれます。
たとえば、評価額が100万円の農地なら、固定資産税は年14,000円。
一方で同条件の宅地が評価額500万円なら、税額は70,000円となり、負担が大きく異なります。
この計算式を理解しておくことで、「自分の農地の税金が高いのか安いのか」を客観的に判断できるようになります。

なるほど、なるほど。
3. 農地の固定資産税が安いと言われる理由

農地の固定資産税が安いのは、「農地評価」という特別な評価方法が採用されているからです。
通常の宅地は「市場取引価格」に基づいて評価されますが、農地は農作物を生産するための土地として「収益性」を基準に計算されます。
そのため、たとえ都市近郊でも宅地並みの高額課税にはならず、田畑のままなら課税額が数分の一に抑えられます。
さらに、農地として利用している限り「宅地並課税」を回避できる場合も多く、維持コストが小さい点が魅力です。
ただし、耕作をやめて放置すると「遊休農地」とみなされ、評価が上がる可能性があるため注意が必要です。
このように、農地の固定資産税が安いのは「利用目的と評価基準が違う」ためであり、適切に管理・活用することが安さを保つポイントなのです。
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農地の種類別に見る「固定資産税額」の目安と評価方法


農地の固定資産税は、同じ面積でも「どの種類の農地か」によって大きく変わります。
農業を続けているか、都市計画区域内にあるかなど、利用状況や立地条件が課税額に影響します。
ここでは、一般農地や生産緑地、市街化区域農地、放棄地など、それぞれの評価方法と注意点を具体的に見ていきましょう。
1. 一般農地・生産緑地の固定資産税評価方法
一般農地や生産緑地は、「農地としての生産性」を基準に評価されるため、固定資産税が最も低く抑えられます。

これは、農業を継続しやすいように税負担を軽減する目的があるからです。
たとえば、生産緑地に指定されている土地は、宅地の10分の1以下の評価額になるケースも珍しくありません。
さらに、一般農地も「農地評価基準表」に基づき、作物の種類や土壌の質、生産量などを考慮して計算されるため、税額は市場価格より大幅に安くなります。
つまり、農業を継続している限り、税負担が軽く、維持コストが抑えられるのがこの区分の大きな利点といえるでしょう。
2. 市街化区域農地・特定市街化区域農地の課税方法の違い

「市街化区域農地」や「特定市街化区域農地」は、同じ農地でも課税方法が大きく異なります。
市街化区域農地は、将来的に宅地化が見込まれるため「宅地並課税」が適用される場合が多く、評価額が跳ね上がる傾向があります。
一方、特定市街化区域農地は、自治体に営農継続の意思を届け出ている場合、「農地評価」のままで課税される特例が認められます。
つまり、同じ地域内でも農業を続けるかどうかで税額が数倍違うことがあるのです。
農地の固定資産税を抑えるには、営農を続ける意思を明確にし、特例対象となる手続きを行うことが重要です。
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3.「耕作放棄地」や「転用予定地」は税額が上がる?注意すべきケース

「耕作放棄地」や「宅地転用」を予定している農地は、固定資産税が高くなる可能性があります。
理由は、農地としての利用実態がなくなると「宅地並評価」に切り替えられ、課税額が上昇するためです。
たとえば、雑草が生い茂った放置地や農機具を撤去した土地は「遊休農地」と見なされ、評価額が数倍に跳ね上がることもあります。
さらに、転用の申請を行った時点で翌年度から宅地評価が適用される場合もあるため、税負担が急に増えるケースも少なくありません。
このような土地は放置せず、早めに貸出・売却などで整理することで、将来的な税負担を軽減できるのです。
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農地の「固定資産税」を自分で計算する方法


「うちの農地の固定資産税っていくらなんだろう?」と思ったとき、自分でおおよその金額を計算することができます。
ポイントは「固定資産税評価額」を把握すること。
評価額がわかれば、あとは税率1.4%を掛けるだけで概算が出せます。
ここでは、評価額の確認方法と具体的な計算の流れを解説します。
1. 固定資産税評価額を確認する3つの方法(通知書・役所・業者)
固定資産税の計算に必要な「評価額」は、3つの方法で確認できます。
まず最も簡単なのは、毎年4月ごろに届く「固定資産税納税通知書」を見ることです。
ここに土地ごとの評価額が明記されています。
2つ目は、市区町村役場の資産税課窓口で「固定資産課税台帳」を閲覧する方法。
本人確認書類を提示すれば、無料で閲覧できます。
3つ目は、不動産会社や税理士など専門家に相談して相場を算出してもらう方法です。
これらの方法で評価額を確認しておけば、正確な税額を自分でも計算できるようになります。
2. 評価額がわかれば税額が出せる!簡単シミュレーション例
農地の固定資産税は、「固定資産税評価額 × 1.4%」というシンプルな式で求められます。
たとえば、評価額が100万円の農地なら税額は1万4,000円、200万円なら2万8,000円です。
市街化区域内で宅地並みに評価される場合、同じ面積でも税額は数倍になることがあります。
また、農地の種類(一般農地・生産緑地など)によって評価基準が異なるため、周辺の土地と比べて「なぜ安い(高い)」のかを確認しておくと安心です。
シミュレーションすることで、今後の支出を把握でき、売却や節税の判断にも役立ちます。
3. 市街化区域内の農地は「宅地並み課税」になる場合も
市街化区域内にある農地は、「宅地並み課税」が適用される場合があります。
これは、都市計画上「将来的に宅地化が見込まれる土地」とみなされるためで、農地評価ではなく宅地に近い評価額で税額が算出されます。
たとえば、同じ1反(約1,000㎡)でも、一般農地なら年間1万円程度なのに対し、宅地並み課税になると10万円以上になることも。
このような課税を避けたい場合は、自治体へ営農継続の意志を示し、特定市街化区域農地として認定を受けることが重要です。
農地を維持するなら「宅地扱いにされない工夫」が、税負担を抑える最大のポイントです。
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農地の固定資産税がかからない・減額される主なケース


農地を所有していると、毎年かかる固定資産税の負担が気になるものです。
しかし、一定の条件を満たすと「課税されない」または「減額される」場合があります。
ここでは、代表的な4つのケースを紹介し、自分の農地が該当するかを確認できるようにまとめました。
1. 課税標準額の合計が30万円未満の場合
固定資産税の課税対象は、土地の「課税標準額(評価額)」の合計が30万円以上の場合に限られます。
つまり、評価額の合計が30万円に満たない農地は、固定資産税がかからないのです。
たとえば、地方の小規模な農地で、1筆あたりの評価額が5万円程度の土地を数筆所有していても、合計が30万円以下なら非課税になります。
ただし、複数の自治体にまたがる場合は、それぞれの自治体ごとに判定される点に注意が必要です。
2. 災害被害や生活保護などによる免除・減額
自然災害や経済的な事情により、固定資産税が免除・減額される場合があります。
たとえば、大雨や地震による農地の損壊・流失があった場合、自治体に申請すれば税額が減免されます。
また、生活保護を受給している方は、生活維持のための配慮として、課税を免除されるケースが多いです。
このほか、災害により利用できなくなった農地を一時的に休耕する場合も、減額の対象になることがあります。
災害や経済的困難が発生したときは、すぐに自治体へ相談することが大切です。
3. 農地バンクに貸し出した場合の軽減措置
農地を「農地中間管理機構(通称:農地バンク)」に貸し出すと、固定資産税が軽減される制度があります。
理由は、遊休農地を有効活用し、農業の担い手を支援するためです。
貸し出す期間中は、通常の農地評価が適用され、宅地並み課税になることを防げます。
たとえば、市街化区域内の農地でも、農地バンク経由で貸すことで課税額を大幅に下げられるケースがあります。
4. 評価額の見直し請求が認められた場合
「税金が高すぎる」と感じたら、評価額の見直しを申し出ることができます。
固定資産税の評価は3年ごとに見直されますが、地盤沈下・災害・利用状況の変化など、明確な理由がある場合は、所有者から再評価を求めることが可能です。
たとえば、地滑りや水害で農地の利用価値が下がったのに評価額が変わっていない場合、審査請求を行うことで減額が認められることがあります。
この制度をうまく活用すれば、不当な評価による税負担を防ぎ、適正な金額に調整できるのです。
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農地の固定資産税の支払い時期と納付方法


固定資産税は、農地を所有している限り毎年支払う必要があります。
納付の時期や方法を正しく理解しておくことで、支払い忘れや延滞を防ぐことができます。
ここでは、納付スケジュールから便利な支払い手段、延滞時の注意点まで詳しく見ていきましょう。
1. 納付は年4期が基本|納付書のスケジュールを確認
固定資産税の納付は、年に4回に分けて支払うのが一般的です。
多くの自治体では、4月または5月頃に納税通知書が届き、1年分を「4期分割(例:4月・7月・12月・翌年2月)」で支払う仕組みになっています。
一括納付も可能ですが、期別で支払えば家計の負担を分散できます。
納付書には、それぞれの期の納期限が明記されているため、期限を過ぎないよう注意が必要です。
スケジュールをカレンダーに登録しておくことで、うっかり払い忘れを防ぎ、延滞金を回避することができます。
2. 口座振替やスマホ決済など便利な支払い方法
近年は、固定資産税の支払い方法が多様化しています。
最も便利なのは、口座振替による自動引き落としです。
これなら納付期限を忘れる心配がありません。
また、自治体によっては「PayPay」「LINE Pay」などのスマホ決済や、コンビニでのバーコード支払いにも対応しています。
さらに、クレジットカード払いができる地域も増えており、ポイントを貯めながら納税できるメリットもあります。
自分の生活スタイルに合った支払い方法を選ぶことで、スムーズかつ確実に納税を行えます。
3. 延滞するとどうなる?延滞金・督促のリスク
固定資産税を納期限までに支払わないと、延滞金が発生します。
延滞金は納期限の翌日から自動的に加算され、年利はおおむね2〜9%程度(期間により変動)と意外に高額です。
さらに、長期間滞納すると督促状が送付され、最悪の場合は財産差押えの対象になることもあります。
こうしたトラブルを避けるには、期日管理を徹底するか、口座振替を設定しておくことが大切です。
延滞金は無駄な出費。早めの納付と計画的な管理が、農地の維持コストを抑える最善策です。
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農地の固定資産税が高く感じたときの4つの対処法


「使っていない農地なのに税金だけがかかる」「収益がないのに負担が重い」と感じる人は少なくありません。
そんなときは、農地を活用したり手放したりすることで、固定資産税の負担を軽減できます。
ここでは、現実的かつリスクの少ない4つの対処法を紹介します。
1. 農地バンクを利用して貸し出す
農地を「農地バンク(農地中間管理機構)」に貸し出すと、固定資産税の負担を減らすことができます。
理由は、農地バンクを通じて貸すことで「農地としての利用」が継続され、宅地並課税の対象外になるからです。
たとえば、市街化区域内の農地でも農地バンクに貸せば、宅地評価への変更を防ぎ、税額を大幅に抑えられる場合があります。
さらに、貸出期間中は利用料収入も得られるため、放置よりも経済的メリットがあります。
ただし、借り手が見つからない地域では契約が成立しにくく、収入や効果がすぐに出ないというデメリットもあります。
2. 相続土地国庫帰属制度を活用する
管理が難しい農地を手放したい場合、「相続土地国庫帰属制度」を利用する方法があります。
この制度は、一定の条件を満たせば、農地や山林などを国に引き取ってもらえる仕組みです。
「相続したけど使わない」「管理できない」農地は、国に返すという選択肢も現実的です。
ただし、境界確定や埋設物の除去などが必要で、申請費用(1筆あたり約2万円)と審査手数料が発生します。
農地の状態や権利関係によっては申請が却下される場合もあり、手続きに数か月〜1年以上かかるという点は注意が必要です。
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3. 相続放棄を検討する
相続した農地がどうしても負担になる場合、「相続放棄」を選ぶのも一つの方法です。
相続放棄をすれば、固定資産税を含むすべての管理責任から解放されます。
ただし、家庭裁判所への申述は「相続開始を知った日から3か月以内」に行う必要があり、一度放棄すると撤回はできません。
また、他の不動産や財産も同時に放棄することになるため、事前に専門家(司法書士や弁護士)へ相談することが重要です。
4. 農地のまま専門の不動産買取業者に売却する

もしも「管理も税金を払うのも、もう限界!」という場合は、専門の不動産買取業者に売却するのが最も確実な解決策です。
一般的な不動産会社では、農地などの「訳あり物件」は取り扱いが難しく、査定自体を断られることも少なくありません。
一方、訳あり不動産を専門に扱う買取業者なら、転用許可や造成などの手続きを自社で完結できるため、所有者は面倒な手続きや整地・測量を一切せずに現金化が可能です。
また、契約から入金までが非常に早く、最短即日〜1週間ほどで売却が完了するケースもあります。
契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)も免責されるため、売却後に「地中に廃材があった」「境界が不明確だった」などのトラブルが起きても責任を問われない点も大きなメリットです。
とは言え、実際に売却するかどうかは「査定額」を見てから決めるのが一番です。
査定は「完全無料」ですし、金額にナットク出来なければ断っても大丈夫なので、まずは気軽に無料査定してもらうことをおすすめします。
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まとめ|固定資産税の負担を減らし、農地を賢く活用・整理しよう

農地の固定資産税は、種類や立地、利用状況によって大きく異なります。
生産緑地など農地として活用していれば税負担は軽くなりますが、放置すれば「宅地並課税」や「管理不全地」とされ、税金や管理コストが急増するおそれがあります。
負担を減らすには、農地バンクへの貸出・国庫帰属制度・売却など、自分に合った方法で早めに行動することが大切です。
そのままにしておくほど費用もリスクも増えていくため、「現状を知り、専門家に相談する」ことが第一歩です。
もしも、使わない農地の「固定資産税」が重いと感じたら、今すぐ専門の買取業者に無料査定を依頼して、売却するかどうかの目安にすると良いです。
「使わない農地に税金を払い続けるくらいなら、今のうちに現金化してしまう」
この判断が、結果的にもっとも賢く、将来のリスクをゼロにする選択といえるでしょう。
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