
事故物件の持ち主の方で「事故物件である事実を隠すことはできるのか?」と思う方は少なくないでしょう。
しかし、事故物件を隠すことで生じるリスクは計り知れません。
また、法律上の告知義務を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルに発展することもあります。
今回は、事故物件を隠すとどうなるのか?告知義務の違反リスクや、安全かつオトクに売却できる方法について解説します。
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事故物件の「告知義務」とは|隠すことはできる?
事故物件を所有していると、どこまで説明すべきなのかという「告知義務」の範囲が気になる方は多いでしょう。

では、実際に事故物件に求められる説明内容を、「国土交通省ガイドライン」の基本に沿って解説します。
どこまで説明しなければならない?
事故物件については、過去に自殺や事件、長期間放置された孤独死など「心理的瑕疵」に該当する場合、基本的に買主や借主へ正直に説明する義務があります。
つまり、隠すのは「ご法度」だということです。
その理由は、購入や入居を検討する人が安心して判断できるように、重要な情報を事前に知る権利があるためです。
たとえば、室内で自殺があった場合や事件現場となった部屋、特殊清掃が必要だった場合などは、心理的な抵抗感を抱く人が多いため、必ず説明が求められます。
一方で、病死や自然死など多くの人が気にしないとされるケースについては、基本的に告知の義務はありません。(※条件によっては告知義務あり)
ただし、どこまで伝えるべきか迷った場合には、後のトラブル防止の観点からも「できる限り事実を開示する」ことが安全策です。
事故物件の説明義務は曖昧な部分もありますが、買主・借主が判断材料として重要と感じる内容は積極的に伝えるのが基本といえるでしょう。
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国土交通省ガイドラインのポイント
事故物件に関する告知義務は、2021年に国土交通省がガイドラインを発表したことで、一定の基準が明確化されました。
明確化された理由は、それまでの不動産取引の現場において「告知義務の範囲」があいまいで、トラブルや裁判が多発していたからです。
まず、ガイドラインによると「室内での自殺・他殺・事故死、または特殊清掃を伴う孤独死」は原則として告知が必要とされています。
一方、病死や高齢者の自然死で特殊清掃を要しない場合、かつ発見が早かったケースでは原則として告知は不要とされています。
また、賃貸の場合は、おおむね3年が経過したら告知不要となりますが、例外として「入居希望者から質問があった場合」「大きな事件があった場合」「社会的な影響が強い場合」は、告知義務が生じます。
しかし、売買の場合は「時効」はなく、心理的瑕疵のある物件は、何年経過しても告知義務が生じる点に注意が必要です。
このガイドラインを正しく理解することで、無用なリスクやトラブルを避けて安心して取引を進めることが可能になります。
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事故物件を隠すとどんなリスクがあるのか?
事故物件であることを意図的に隠して取引を行うと、深刻なトラブルや法的リスクが発生します。

では、実際に発生した損害賠償や契約解除の例、さらに裁判で争われた隠蔽事例について詳しく紹介します。
損害賠償や契約解除の具体例
事故物件の事実を隠して売買や賃貸契約を結ぶと、発覚した際に「損害賠償請求」や「契約解除」を求められる可能性が非常に高くなります。
心理的瑕疵があるかどうかは、買主や借主にとって極めて重要な判断材料となります。
そのため、告知せずに売却して後で発覚すれば、お互いの信頼関係は大きく崩れ去り、相手を騙したことになってしまうからです。
例としては、入居後に自殺歴が判明した借主が「精神的苦痛への慰謝料」を請求したり、買主が「事故物件であることを理由に契約解除と全額返金」を求めたケースなど、枚挙に暇がないほど存在します。
また、事故歴が発覚したことでリフォームや大規模な補修を余儀なくされ、オーナー側に大きな経済的損失が生じたケースも多数報告されています。
たとえ「事故物件」の事実を隠して売却できたとしても、発覚すれば高額な「賠償責任」や「契約解除」リスクが生じ、信頼や資産を大きく失う可能性が高いことを肝に銘じるべきでしょう。
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実際に起きた事故物件隠蔽の訴訟事例
事故物件の隠蔽によるトラブルは実際に裁判に発展し、厳しい判決が下されることが多いです。
なぜなら、裁判所は「買主・借主の知る権利」を重視し、説明責任を怠った売主や貸主に厳しい姿勢で臨む傾向があるためです。
たとえば、東京都内のマンションで自殺歴を隠して賃貸契約を締結した事例では、借主が入居後に事故歴を知り、精神的苦痛を理由に損害賠償を請求。
最終的にオーナーは、慰謝料の支払いと契約解除に応じなければならない結果となりました。
また、売買契約でも事故歴の隠蔽が判明し、売主に多額の損害賠償が命じられた判例もあります。
これらの事例からも、事故物件の隠蔽は非常に大きな法的・金銭的リスクを招くことが明らかであり、絶対にやるべきではないのです。
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「一度住めば事故物件は隠してOK」は本当か?
事故物件について、「一度誰かが住めば告知しなくてよくなる」という話を耳にすることがあります。

ここでは、その噂の真偽と、実際に行われている「ロンダリング」手法のリスクについて詳しく解説します。
よくある都市伝説とその真実
結論から言えば「一度住めば事故物件の告知はしなくてよい」という都市伝説には根拠がありません。
国土交通省のガイドラインや裁判例において、「事故の事実は借主や買主にとって重要な判断材料」とされているため、一度入居者が変わったからと言って告知義務が消えることはないのです。
そのため、一時的な入居によって「心理的瑕疵」が消えると誤解するのはとても危険です。
実際には「重要な事実を隠した」とみなされ、法的な責任を問われることになるため、非常にリスクが高いと言えます。
自分自身のためにも、売買取引への信用を失わないためにも、正直に事故歴を告知することは、とても重要なのです。
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事故物件ロンダリングの法的リスク
「事故物件ロンダリング」とは、事故歴を目立たなくするため一時的に別の人を住まわせ、印象を薄めてから売却や賃貸を行う行為のことです。
この手法が取られる背景には「事故歴を隠して高く売りたい」という思惑がありますが、現実には大きな法的リスクが伴います。
たとえば、ロンダリング後に新たな入居者や買主が事故歴を知った場合、「重要な事実の隠蔽」と判断されて「損害賠償」や「契約解除」を命じられた判例がいくつもあります。
また、こうした行為は不動産業界内でも不適切とされ、信頼を大きく損なう原因にもなるため、注意が必要です。
ロンダリングで事故歴を隠すことは法的にも社会的にも大きなリスクがあり、絶対にやるべきではありません。
事故物件をトラブルなく適切に売却したいのであれば、隠し事のない誠実な対応が不可欠です。
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事故物件の告知義務が発生するケース・しないケース
ところで、事故物件の「告知義務」は、どんな場合に発生し、逆にどんなケースでは不要となるのでしょうか。

ここでは、死因の違いや特殊清掃の有無、取引の形態など、告知義務が発生する条件について詳しく整理します。
自殺・他殺・事故死・自然死による違い
事故物件の告知義務は、亡くなった方の死因によって大きく異なります。
その理由は、買主や借主にとって心理的に大きな影響を与えるかどうかが告知の必要性を左右するためです。
たとえば、自殺や他殺、事故死、長期間発見されなかった孤独死などは、ほとんどの人が敬遠するため、必ず告知が必要です。
一方で、自然死や病死の場合、すぐに発見されて特殊清掃が不要なケースであれば、原則として告知は不要とされています。
ただし、自然死や病死であっても、発見が遅れて異臭や清掃が必要になった場合や、近隣で事件性が疑われるケースは、心理的瑕疵として告知義務が発生することがあります。
要するに、自殺・他殺・事故死は原則として必ず告知義務があり、自然死や病死でも状況によっては説明が必要だということです。
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特殊清掃や近隣住民への影響で告知義務は変わる?
事故物件で「特殊清掃」が行われた場合や、近隣住民に事故や事件の事実が知られている場合、告知義務はより強く求められます。
なぜなら、特殊清掃が必要だったということは、それだけ遺体の発見が遅れたり、臭いや汚れが残ったり、借主・買主に心理的な抵抗感を与えるからです。
近隣住民にウワサが広がっている場合、借主・売主に情報が伝わりやすく、心理的な抵抗感が強まる可能性が高いと言えます。
たとえば、孤独死や事件現場で清掃・リフォームが入った場合、また清掃作業が目立って近所の人にも知られている場合、後から事故歴が発覚してトラブルになる例が多く見られます。
国土交通省のガイドラインでも、特殊清掃を伴う場合や近隣住民が事実を知っている場合は原則告知が必要とされています。
特殊清掃や近隣への影響がある場合は、トラブル防止のためにも必ず説明することが重要です。
売買・賃貸で異なる告知義務の期間
事故物件の告知義務が「いつまで必要か」は、売買と賃貸で基準が異なります。
売買と賃貸では契約の性質や利用期間が異なり、合理的な告知期間も変わってくるためです。
たとえば、賃貸の場合は国土交通省ガイドラインによって「死亡案件が発生からおおむね3年が経過すれば告知義務は不要」とされています。
ただし、借り手から心理的瑕疵に対する質問があったり、社会的な影響が大きい場合には、必ず告知が必要とされています。
一方で、売買契約の場合は具体的な年数は明示されておらず、告知義務は何年経ってもずっと継続されます。
大まかな目安としては、賃貸では3年、売買では「無期限」に告知義務が発生するという点を押さえておくと良いでしょう。
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事故物件を隠さず安全に売却するためのポイント
事故物件を売却する際には、隠さずに正直に告知することがトラブルを防ぐ最大のポイントであることは、前述した通りです。

では、正直に告知するメリット・デメリット、売却価格への影響と戦略、そして専門の買取業者やプロへの相談方法について詳しく解説します。
正直に告知するメリット・デメリット
事故物件を正直に告知する一番のメリットは、後から大きなトラブルになるリスクを大幅に減らせることです。
正直に告知していれば、買主や借主は事故歴を事前に知ったうえで納得して契約するため、心理的瑕疵についての訴えが成立しにくくなるのです。
逆に、告知せずに売却した場合、後で事故歴が判明して損害賠償や契約解除になるケースが多く報告されています。
最初からきちんと説明しておけば、納得したうえでの契約となるため、後々のトラブル回避につながるのです。
正直に告知するデメリットとしては、買い手が限定されてしまうことや、売却価格が相場より安くなりやすい点が挙げられます。
それでも、誠実な対応で信頼を得ることが、最終的にはスムーズな売却やリスク回避につながることを覚えておきましょう。
売却価格への影響と戦略
事故物件は一般の物件に比べて、売却価格が2~3割、酷い場合は5割以上下がる傾向があります。
これは、心理的瑕疵があることで買主や投資家が敬遠しやすく、需要が限定されてしまうためです。
たとえば、同じ立地や築年数の物件でも、事故歴があるだけで数百万円以上の差がつくことも珍しくありません。
また、売れ残りリスクも高くなるため、価格設定や売り方に工夫が必要です。
戦略としては、「事故歴を隠さずオープンにする」「リフォームやクリーニングでイメージを改善する」「訳あり物件専門の買取業者に早めに相談する」などは有効です。
価格面だけでなく、安全・安心な売却を重視した戦略を考えることが大切です。
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事故物件の売却は「買取」がおすすめ!5つの理由とは?
「事故物件」を高く売却するためには「専門の買取業者」がおすすめです。
その理由は、大きく分けると以下の5つです。
1、事故物件の専門家だから「高値買取」が可能
2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない
3、現金化がスピーディー
4、契約不適合責任を負わなくて良い
5、近隣に知られずに売却できる
1、事故物件の専門家だから「高値買取」が可能
専門の買取業者は、文字通り事故物件のような「訳あり物件の専門家」です。
「訳あり」の不動産に特化した独自販売ルートがあることはもちろん、物件に応じた再生ノウハウも持っており、スムーズな買取が可能になります。
一見「無価値」に見える訳あり物件でも、あらゆる再生ノウハウを駆使して有効活用することができるため、物件の本当の価値を見抜いて買い取ってくれるのです。
また、仲介の不動産会社で断られたり、値段が付かなかった物件でも、訳あり物件専門の買取業者なら問題ありません。
相談する業者にノウハウがない場合、訳あり物件は最初から「売れない」と決めつけているため、断られるケースが多いです。
しかし、専門の買取業者は、再建築不可、空き家、ゴミ屋敷、事故物件、共有持分、どんな物件でも査定してもらえます。
他社で断られたからと言って諦めなくても大丈夫です。
2、仲介手数料(物件価格の3%+6万円+税)がかからない

専門の買取業者は、不動産会社が直接買い取ってくれるサービスなので、仲介手数料がかかりません。
仲介手数料は、「物件価格の3%+6万円+税」が一般的です。
仮に物件価格が1000万円だった場合・・・
仲介なら、およそ40万円ほどの手数料を取られてしまうということ。
専門の買取業者なら、仲介手数料は一切かからないため、その分さらに上乗せした金額提示をすることが可能になるのです。
3、現金化がスピーディー
不動産会社が直接買い取ってくれる「専門の買取業者」は、現金化がとてもスピーディーです。
なぜなら、わざわざ買いたい人を探す手間や時間が必要なく、目の前の不動産会社がすぐに買い取ってくれるからです。
仲介の不動産会社に依頼すると、【相談】→【査定】→【販売価格の決定】→【販売活動】という流れを踏む必要があるため、まずは着手するまでにかなりな時間を要します。
実際に販売活動がスタートしても、何人もの見込み客に物件を見てもらうのが一般的。
しかも、やっとのことで契約までこぎ着けたとしても、ローン審査が通らないなんてことも、ザラにあります。
専門の買取業者なら【相談】→【査定】→【契約】と3ステップで完了。
しかも、資金が豊富な不動産会社が買い取ってくれるため、ローンを通す必要もなく、すぐに現金化できるのです。
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4、契約不適合責任を負わなくて良い

契約不適合責任ってなに?

契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)とは、カンタンに言うと不動産売買の際に「契約書した内容と物件の数量や品質が一致していない時に、売主が負うべき責任」のことです。
つまり、引き渡した物件が契約書に書かれた内容と違っている(契約不適合)場合、買った人が困るため、売主は責任を負う義務があるわけです。
例えば、雨漏りやシロアリが発生している物件なのにもかかわらず、それが後で発覚して契約書に書かれていなければ、売主は責任を負わなければなりません。
また、事故物件であることを告知せずに販売した場合にも、契約不適合責任は適用されます。
なお、仲介で売却した物件に不具合があった場合は、以下のような「契約不適合責任」を負わされる可能性があります。
・不具合箇所の修理
・売却金額の減額
・損害賠償請求
その点、訳あり物件の買取専門業者は会社が直接買い取ってくれるため、このような請求がされることは一切なく、すべての「契約不適合責任」が回避されます。
5、近隣に知られずに売却できる

事故物件の売却をご近所に知られたくない売主さんは、とても多いです。
- 「事故物件であることを知られたくない」
- 「近所で変な噂を立てられたくない」
- 「これ以上マイナスな要因を作りたくない」
など、いろいろなご心配をされるわけですね。
仲介の場合、買主を探すためにインターネット広告やチラシなどを使いますし、物件を見たい人の出入りもあるため目立つことが多く、近隣にバレやすいと言えます。
しかし、買取の場合は、直接「会社」が物件を査定し、そのまま買い取るため、そもそも買いたい人を探す必要がありません。
もちろん、広告で人目に晒されることもありませんし、不特定多数の人の出入りもないです。
売買のスピードも速いため、ほとんど近隣住民に気づかれず、こっそり売却することが可能となります。
査定は「完全無料」ですし、入力も1分で終わるので、まずは気軽に「無料査定」を試してみるといいですよ!
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まとめ|事故物件は隠さず、正しい対応で安全に売却しよう

事故物件を隠して売却・賃貸しようとすると、損害賠償や契約解除など大きなトラブルや法的リスクが発生します。
「一度住めば隠せる」「ロンダリングすれば問題ない」という都市伝説に頼るのは危険であり、現実には国土交通省ガイドラインや判例によって、正直な告知が不可欠です。
告知義務の内容や期間、死因や特殊清掃の有無によっても説明範囲は異なりますが、迷ったら「できる限り誠実に開示する」ことがトラブルを未然に防ぐ最善策です。
事故物件を、安心してスムーズに売却するためには、専門の買取業者に相談するのが一番おすすめです。
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