
「事故物件を売りたいけど、あとから契約不適合責任を問われないか不安…」
あなたが事故物件の所有者なら、そんな悩みを抱えていませんか?
事故物件の売却では、「契約不適合責任」が問題になることがあり、契約後に買主から「減額請求」や「損害賠償請求」されるケースも少なくありません。
今回は、事故物件の「契約不適合責任」がどんなもので、売主にどんなリスクがあるのか?さらにはその解決方法までわかりやすく解説します。
トラブルを避けてスムーズに売却を進めたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
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事故物件の「契約不適合責任」とは?売主が負うリスクの真相
まずは、事故物件を売却するときに問題となりやすい「契約不適合責任とはどんなものなのか?」について説明します。
せっかく売却できたとしても、後で思わぬトラブルになってしまっては元も子もありませんので、しっかりと理解しておきましょう。
1. 契約不適合責任の基本|民法改正で変わった売主責任

「契約不適合責任」って、たしか「瑕疵(かし)担保責任」のことだよね?

う~ん…ほぼ正解!
2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」へと変わり、売主の責任がより明確になりました。
事故物件のように心理的瑕疵を含む不動産では、この改正が大きく影響します。
旧制度の瑕疵担保責任では、「通常備えているべき品質を欠いているかどうか」が基準だったため判断があいまいでした。
たとえば、キッチンの排水管に小さな水漏れがあっても、「使用に支障がない経年劣化なのか、欠陥なのか」で意見が分かれ、責任の所在が争いになりがちだったのです。
あるいは、過去に孤独死があった物件も、生活上の性能に問題がないとして「瑕疵に当たらないのでは」と議論されるケースがありました。
一方、新制度の契約不適合責任では、大きく変わりました。
判断基準が「契約書に記載された内容と現状が一致しているか?」に変更されたのです。
たとえば、契約書に「給排水設備は正常」と記載されているのに、実際には水漏れがあれば、売主が責任を負うことになります。
また、「事故歴なし」と記載されているのに、過去の孤独死が判明すれば「心理的瑕疵」として売主が責任を問われる可能性があるのです。

つまり、旧制度ではグレーだった責任範囲が、新制度によって明確に線引きされるようになったということね。

結果として、売主には「より厳格な情報開示が求められるようになった」と言えるでしょう。
2. 契約書内容と適合性が問われる仕組み

契約不適合責任では、「契約書に書かれている条件通りであるか」が判断基準になります。
売主と買主の間で合意された物件の状態が「契約書」で明文化され、記載内容と実際の状態が異なれば「不適合」とみなされるのです。
「雨漏りなし」と明記されていたのに天井に雨漏り跡があった場合、「給湯器は使用可能」と記されていたのに故障していた場合などは、責任を問われます。
ただし、事故物件の場合は、売主の「売りたい」という心情から細かく書きたくない気持ちが現れることがあり、「心理的瑕疵」に関する記載が曖昧になる場合があります。
そうすると、結果的には後のトラブルに繋がりやすくなるため、明文化はしっかりと意識した方がよいでしょう。
売主は、現状と契約書の内容を正確に一致させることがリスクを防ぐカギとなります。
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3. 告知義務を怠ったときの典型的トラブル例

売主が事故物件である事実をきちんと伝えないと、後から発覚した際に「契約不適合責任」を追及される恐れがあります。
心理的瑕疵(かし)は、買主の購入判断に大きく影響するため、説明不足と判断されると「契約解除」や「損害賠償の請求」につながるからです。
実際、過去に自殺があった家を告知せず売却した結果、近隣住民のウワサから発覚し、買主からリフォーム費用の返還や契約解除を求められたなどの事例はいくつもあります。
数十万~100万円単位のリフォーム費の返還、さらには契約解除によって全額返金となれば、経済的ダメージだけでも計り知れないものになります。
そして、経済面だけに限らず、自分自身の信用も失墜しますので、心理的瑕疵を含めた告知義務は必ず果たすことが重要です。
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4. 買主から請求される可能性のある5つのケース

事故物件の売却後、契約内容と実際の状態に食い違いがあると、買主からさまざまな請求を受けることがあります。
民法では「契約不適合」が認められると、買主には補修請求・代金減額・契約解除・損害賠償・費用負担などの権利が与えられているためです。
たとえば、以下のケースなどが典型例です。
- 雨漏りの補修工事を求められる
- シロアリ駆除費用を請求される
- 事故歴の未告知による代金減額交渉
- 重大な欠陥による契約解除
- 補修期間中の仮住まい費用の賠償請求
心理的瑕疵が絡む場合は、損害賠償の金額が高額になることも少なくありません。
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5. 物理的欠陥以外(心理的瑕疵・事故歴など)への適用可能性

契約不適合責任は、建物の物理的な欠陥だけでなく心理的な要因にも及ぶ場合があります。
「買主が契約時にその事実を知っていれば、購入を控えた可能性がある」と判断される要因は、たとえ、外見上問題がなくても「契約内容に適合していない」とされるからです。
繰り返しになりますが、室内で過去に自殺や孤独死があったにもかかわらず告知せず売却した場合、後に発覚すると心理的嫌悪感から「契約不適合責任」を問われることは免れないでしょう。
また、周辺で発生した重大事件の履歴を説明しなかったためにトラブルとなった例もあります。
このように、心理的瑕疵は目に見えないため軽視されがちですが、売主にとっては重大なリスクとなるため、必ず正確に告知することが求められるのです。
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契約不適合責任を避けられる手段?特約設計等について
ところで、事故物件の契約不適合責任を回避するために、「契約書の特約」や「免責条項」を工夫すれば良いと考える方は少なくありません。
しかし、実際のところ、それらの方法は事故物件のトラブル防止にどこまで有効なのでしょうか?
ここでは、よく使われる「免責特約」「ホームインスペクション」「瑕疵保険」などの手段を検証し、どの範囲までリスク軽減が可能なのかを整理してみましょう。
1. 免責特約は「物理的瑕疵」のみ有効

結論から言えば、免責特約や特約設計は「建物の物理的な欠陥」には一定の効果がありますが、「心理的瑕疵(事故物件)」にはほとんど効力がありません。
たとえば、雨漏り・シロアリ・給排水設備の不具合などについては、契約書に免責条項を設けることで補修責任を免れることが可能です。
しかし、自殺や孤独死などの心理的瑕疵に関しては、売主が事実を知りながら告げなかった場合、「告知義務違反」として責任を問われることがあります。
つまり、特約設計で避けられるのは物理的瑕疵に限られ、事故物件特有の心理的リスクを防ぐ手段にはならないのです。
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2. ホームインスペクション(既存住宅状況調査)や瑕疵保険

「物件状態の把握」や「リスク軽減策」として、ホームインスペクション(既存住宅状況調査)や瑕疵保険の活用も知られています。
これらは建物の構造や劣化を調べる目的には適していますが、心理的瑕疵のリスクを防ぐ効果はありません。
実際、瑕疵保険が補償するのは「雨漏り」「構造上の欠陥」「シロアリ被害」などの物理的トラブルに限定されており、事件・事故・孤独死などによる心理的ダメージは補償対象外です。
そのため、こうした手段を講じても「事故物件リスク」を法的に回避することはできないということを認識しておく必要があります。
3. 事故物件のリスクを避けたいなら買取業者への売却が現実的

特約や保険で心理的瑕疵の責任を完全に免れることはできないため、現実的な解決策としては「専門の買取業者」への売却が最も有効です。
買取業者は、事故物件や訳あり物件を取り扱う専門家であり、「契約不適合責任の免除」を前提に取引が行われるため、売主側に法的リスクが残りません。
もちろん、心理的瑕疵を理由に買主からクレームを受ける心配もなく、手間をかけずにスムーズな現金化が可能です。
事故物件を安全に手放したい場合は、特約や保険よりも、こうした専門業者への相談が最も確実なリスク回避策と言えるでしょう。
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専門の買取業者に売却する「4つのメリット」とは?
事故物件の「契約不適合責任」を回避するためには、専門の不動産買取業者への売却が最も有効です。
実は、それだけではなく、買取業者への売却は「売主側」に大きなメリットをもたらします。
ここでは、事故物件を買取業者に直接売却する「4つのメリット」を詳しく解説します。
1. 免責特約の全額適用が可能な買取契約

ほとんどの買取業者への売却では、契約時に「免責特約」を全面的に適用できます。
一般の買主が相手だと「免責は困る」と拒否されやすい一方、買取業者は再販を前提に物件を仕入れるため、現状のまま引き受けるのが基本です。
たとえば、「事故歴・雨漏り・給排水設備・シロアリ」なども、契約書に『現状有姿のまま引き渡し、売主は契約不適合責任を負わない』と明記できるため、売主は契約後に補修や賠償請求を受けるリスクがありません。
この仕組みにより、売主は精神的な負担を抱えることなく安心して手放すことができます。
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2. 買取業者が改修リスクを引き受けるメリット構造

専門の買取業者は、買い取った物件を改修・リフォームして再販することを前提にしています。
そのため、契約後に物理的瑕疵や心理的瑕疵が見つかっても、売主に責任を求めるのではなく業者自身がリスクを引き受けて対応します。
たとえば、事故歴による特殊清掃、古い配管の交換や室内リフォームなど、個人の売主では負担が重い作業も業者が一括で担うのが特徴です。
結果として、売主は契約後の修繕費やトラブル対応に悩まされることなく、スムーズに売却を完了できるのです。
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3. 仲介より早く売却できるスピード性

買取業者を利用する大きなメリットのひとつが、売却完了までのスピードです。
仲介では買主を探す期間が必要で、事故物件の場合は心理的抵抗感から販売期間が長引くことが少なくありません。
一方、買取業者は自社の判断だけで購入を決定するため、最短で数日〜1週間ほどで売買契約がまとまるケースもあります。
会社が直接買い取ってくれるため、ローン審査を待つ必要もなく現金化までが早いこと大きな利点です。
急ぎで資金を用意したい、相続や空き家の管理費を早く解消したいといった売主にとって、買取は大きな魅力となります。
4. 家具・残置物があってもそのまま売れる安心感

買取業者への売却では、ほとんどの場合、室内に家具や家電、不要な荷物が残っていても、そのまま現状渡しすることができます。
これは、業者がリフォームや清掃を前提に買取を行うため、引き渡し時の原状回復を求めないからです。
たとえば、相続した家に「古い家具」や「生活雑貨」が大量に残っている場合、通常の仲介では片付けや処分に時間と費用がかかりますが、買取なら撤去費用をかけずにすぐに売却が可能です。
物件が遠方にあったり、所有者の方が高齢者であったとしても、余計な手間をかけず「丸投げ」することができるのです。
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信頼できる買取業者を選ぶための「4つのチェックポイント」
買取業者に売却するメリットを理解したら、次に重要なのは「どの業者を選ぶか」です。
業者によって査定額や契約条件、対応のスピードや安心感が大きく異なるため、慎重な見極めが欠かせません。
ここでは、事故物件を安心して売却するためにチェックすべき4つのポイントを解説します。
1. 事故物件・訳あり物件の取扱実績が豊富か

まず確認したいのは、その業者が事故物件をどれだけ取り扱った経験があるかです。
実績が豊富な業者ほど、心理的瑕疵や設備不具合への対応ノウハウが蓄積されており、スムーズな査定と契約が期待できます。
たとえば、自殺歴や孤独死歴のある物件でも過去の成功事例が多い会社なら、スムーズに契約を進められる可能性が高いでしょう。
実績は、ホームページの事例紹介や口コミで確認できます。
安心して任せられるかどうかは、過去の実績をどれだけ公開しているかが大きな判断材料になります。
2. 複数社査定を比較する重要性と注意点

次に押さえておきたいのが、必ず複数の業者に査定を依頼して比較することです。
業者によって査定の基準や重視する点が異なるため、1社だけでは適正な価格がわからない場合があるからです。
相見積もりを取れば、価格の相場感を掴めるだけでなく、サービス内容の違いも見えてきます。
ただし、「金額」だけで即決するのは避けるべきです。
「契約条件」や「免責特約」の有無なども比較し、総合的に判断することが大切です。
より有利な条件で売却するためにも、複数社査定は欠かせないステップといえます。
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3. 担当者の対応力・説明力を評価する

担当者の対応力や説明のていねいさも、重視すべきポイントです。
「契約不適合責任」や「免責特約」などの専門的な内容は売主にとってわかりにくいため、わかりやすく説明してくれる担当者でなければ安心して契約できないからです。
たとえば、査定額の根拠や契約条項のリスクを丁寧に説明してくれる担当者であれば、売却後のトラブルを防ぎやすくなります。
逆に説明が不十分な担当者の場合、重要な条件を見落とす恐れがあります。
初回の相談時に質問への対応や説明のわかりやすさをチェックし、信頼できる担当者かを見極めましょう。
4. 契約条項・免責範囲など契約内容を細かく確認

最後に忘れてはならないのが、契約書の条項や免責範囲をきちんと確認することです。
これは、契約不適合責任の範囲や免責条項の記載が不十分だと、後から修繕費や賠償責任を負うリスクが残るためです。
たとえば、「雨漏り・給排水設備は現状有姿で引き渡し、売主は補修責任を負わない」といった免責内容が契約書に正しく明記されていなければ、トラブル発生時に業者との認識の食い違いが起きる可能性があります。
契約前には必ず書面を読み込み、不明点はその場で質問し、必要に応じて専門家に確認することが重要です。
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まとめ|事故物件の契約不適合責任は、専門の買取業者なら「免責」

事故物件の売却では、契約不適合責任によるトラブルを避けるために、契約内容の確認や特約の工夫が欠かせません。
売主は価格の低下や契約後の責任、修繕費用、精神的ストレスなど多くのリスクを抱えるため、リスク回避の手段を知っておくことが重要です。
免責特約やホームインスペクション、保険の活用は有効な対策ですが、最も確実に安心できる方法は、事故物件や訳あり物件に強い専門の買取業者へ直接売却することです。
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