
タカトリさん、「親から農地を相続したけれど、自分は農業をしないし、どうすればいいのか分からない…」って悩んでいる知人がいるんだけど。

近年、農地の相続についてそんな悩みを抱えている人は少なくないよね。
実は、農業をしない人の農地相続には、想像以上のリスクと手間が潜んでいます。
雑草の管理や税金の支払い、農地法による制限など、放置しておくとトラブルや行政指導につながるケースも。
しかし、正しい知識を持てば、農地の相続も怖くありません。
今回は、農業をしない人が知っておくべきリスクや手続き、そして負担を減らして安全に手放す方法までを、わかりやすく解説します。
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農業をしない人が農地相続したときに直面する「3つのリスク」

農業をしない人が農地を相続すると、予想もできなかったほど多くの負担とトラブルを抱える可能性があります。
特に「維持管理の負担」「農地法による制約」「放置による行政指導」の3点は、後から深刻な問題に発展しやすい要素です。
まずは、それぞれのリスクを客観的な根拠とともに解説します。
1. 管理や維持が想像以上に大変になる
農地の管理は、実際に農業を行わない人にとって非常に負担が大きいものです。
なぜなら、農地を放置すると雑草が繁茂し、害虫や害獣が発生するだけでなく、近隣からの苦情や行政からの指導対象にもなりかねないからです。
農水省の調査によると、耕作放棄地は全国で約38万ヘクタール(2020年時点)にも上り、社会問題化しています。
たとえば、除草のことを考えただけでも、業者に委託した場合、1㎡あたり100〜300円程度が相場とされ、1000㎡(約300坪)の農地では年5〜10万円以上の維持費が必要になります。
このように、農地は使わなくても維持コストがかかる「負動産」になりやすいため、農業をしない人には相続後の管理が大きな負担となるのです。
2. 農地法の制約で自由に売却・転用できない
農地は、他の土地のように自由に売ったり転用したりすることはできません。
理由は「農地法」により、農地の権利移転や用途変更には原則として農業委員会または都道府県知事の許可が必要だからです。
具体的には、
- 農地の売買・贈与には「農地法第3条許可」
- 農地を宅地などに変える場合には「農地法第4条・第5条許可」
が必要であり、許可が下りるまでに1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。
さらに、買主は原則として「農業従事者」または「農地所有適格法人」に限られるため、一般の不動産会社や個人には売れないケースが大半です。
このように、農地は法的制約が強く、農業をしない人が相続しても「すぐに売却・活用できない資産」となりやすいのです。
3. 放置すれば「特定空き地」や近隣トラブルの原因に
農地を放置していると、行政から指導や命令を受けるリスクがあります。
農地自体は「空き家対策特別措置法」の直接対象ではありませんが、農地に構造物がある場合や雑草繁茂・害虫被害が深刻な場合には、「生活環境の保全を害する土地」として自治体条例に基づく除草命令や行政代執行の対象となることがあります。
実際、各自治体では「放置農地」の改善命令・代執行例が年々増加しており、行政代執行が行われた場合、費用(1回10〜30万円程度)は所有者に請求されます。
また、境界を越えて雑草が伸びたり、害獣が発生したりすることで、近隣住民とのトラブルに発展するケースも少なくありません。
このように、農地を放置することは「資産の劣化」だけでなく「地域との関係悪化」にもつながるため、放置は最も避けるべき対応なのです。
早期に処分・売却・貸出など、現実的な対応策を取ることが、トラブルを防ぐ最善策といえるでしょう。
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農地相続にはめんどうな手続きが多い|放置はNG

農地を相続すると、一般の不動産とは異なる複雑な手続きが必要になります。
登記や届出を怠ると罰則の対象になるほか、売却や転用の際に許可が下りず、結果的に「動かせない資産」となってしまうこともあります。
ここでは、農業をしない人が特に注意すべき4つの手続きを具体的に解説します。
1. 相続登記は義務化されており、期限内に手続きが必要
2024年4月の法改正により、相続登記は義務化されました。
結論から言えば、農地を含む不動産を相続した場合は、相続開始を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
この期限を過ぎると、法務局から「過料(最大10万円)」が科される可能性があります(不動産登記法第76条)。
また、登記を放置すると名義が曖昧なままになり、将来的に売却や転用ができなくなるケースも多く見られます。
たとえば、相続人の一部が亡くなってしまうと、さらに新たな相続が発生し、手続きが複雑化します。
つまり、農地の相続登記は「やらなければ損をするもの」と言えます。
相続が発生したら、早めに司法書士などの専門家へ相談し、3年以内に確実に登記を済ませましょう。
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2. 農業委員会への届出を忘れると罰則やトラブルになることも
農地を相続した場合、登記だけでなく農業委員会への届出も義務付けられています。
これは「農地法第3条の3」に定められており、相続の発生を知った日から10か月以内に届出を行う必要があります。
届出を怠った場合、10万円以下の過料(行政罰)が科される可能性があります。
たとえば、届出をしていないまま放置すると、農業委員会の台帳に正しく反映されず、後の売却や転用手続きがストップすることがあります。
また、農業をしていない相続人が所有者とみなされることで、農地利用の適正化に関する指導を受けることもあります。
この届出は「農地をどう使うか」を明確にするための重要な手続きです。
忘れずに期限内に提出し、トラブルを未然に防ぎましょう。
3. 農地転用には自治体の許可が必要で時間もかかる
農地を宅地や駐車場に転用する場合、必ず自治体(都道府県知事など)の許可が必要です。
これは「農地法第4条・第5条」に基づくもので、転用には「立地条件」「周辺環境」「農業振興地域内外」などの審査が行われます。
たとえば、農地を住宅用地に変える場合、許可申請から許可までに1〜3か月程度かかるのが一般的です。
さらに、農業振興地域内の農地(通称「青地」)では原則転用が認められず、手続き自体が不可能なこともあります。
そのため、「転用して売れば高く売れる」と安易に考えていると、想定外の時間と費用を要する結果になりかねません。
農地転用を検討する際は、事前に自治体や農業委員会へ相談し、許可条件を必ず確認しましょう。
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4. 相続税・固定資産税の負担にも注意が必要
農地を相続すると、土地の評価額に応じて「相続税」や「固定資産税」が課税されます。
相続税評価額は、宅地よりも低い水準(宅地の約3〜4割程度)とされますが、広い面積の農地を相続する場合は負担がかなり大きくなる傾向があります。
たとえば、1反(約1,000㎡)の農地を相続した場合、「固定資産税」は年数千円〜1万円程度が目安ですが、都市近郊ではさらに高額になることもあります。
また、農地を相続した人が農業を行わない場合、「相続税の納税猶予制度」は利用できません。
結果的に、現金で納税が必要となり、負担が重くなるケースも少なくありません。
税負担を抑えるには、土地の評価額を正確に把握し、必要に応じて税理士に相談することが大切です。
特に農業をしない人にとっては、税金だけが残る“負の遺産”になる可能性があるため、早めの対策を心がけましょう。
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農業をしない人が農地を相続した場合の「4つの選択肢」とは?

ここまで見てきたように、農地の相続には多くのリスクと煩雑な手続きが伴います。
特に、農業をしない人にとっては「管理」「届出」「転用」「税金」など、どれも大きな負担になりやすいのが実情です。
では、実際に農地を相続してしまった場合、どのような対処法があるのでしょうか。
ここでは、代表的な4つの選択肢とそれぞれのメリット・デメリットを整理して紹介します。
1. 自分で管理を続ける
農地を相続したら、自分で管理を続けるという選択肢があります。
所有し続けることで資産価値を維持し、将来的な転用や売却のチャンスを残せるというのはメリットです。
たとえば、農業振興地域の指定が外れたタイミングで転用が可能になる場合もあり、その時点で売却すれば高値がつくこともあります。
しかし、現実的には「維持管理」の負担が大きく、草刈り・境界確認・除草委託などに年間5〜10万円程度の費用がかかるのが一般的です。
さらに、農業を行わない人は「農地所有適格者」ではないため、長期的に所有し続けること自体が難しくなる可能性もあります。
したがって、管理を続けるのは「将来的な活用を明確に描ける人」に限られる選択肢といえるでしょう。
2. 貸し出す(農地賃貸・耕作委託)
農地を自分で使わない場合、農業を行う人に貸し出す方法があります。
この方法のメリットは、固定資産税などの維持費を軽減できるうえ、わずかでも賃料収入を得られる点です。
たとえば、農地を貸す場合は「農地法第3条許可」が必要で、農業委員会の審査を経て契約が成立します。
契約期間は10年以上が一般的で、賃料は地域によって異なりますが1反(約1,000㎡)あたり年数千円〜数万円が相場です。
ただし、借り手が見つからないケースも多く、特に過疎地では「貸したくても借り手がいない」という問題が頻発しています。
また、一度貸すと契約解除が難しくなる点にも注意が必要です。
貸し出しは「地元に信頼できる農家がいる場合」に有効な手段といえるでしょう。
3. 転用して売却する
農地を「宅地」や「駐車場」などに転用してから売却する方法もあります。
この方法の利点は、転用によって土地の価値を高め、高額で売却できる可能性があることです。
たとえば、都市近郊の農地であれば、転用後に地価が2〜3倍になるケースもあります。
しかし、転用には「農地法第4条・第5条」の許可が必要で、申請から許可までに1〜3か月程度を要します。
さらに、農業振興地域(青地)に指定されている場合は、原則として転用が認められません。
許可取得のためには測量・申請・造成などの費用も発生し、総額で数十万円〜100万円以上になる場合もあります。
そのため、「時間と費用をかけても高値で売りたい」人向けの方法です。
迅速な処分を望む場合には、別の手段を検討する方が現実的です。
4. 専門の買取業者に売却する
結論としては、最もスムーズで確実なのが、農地買取の専門業者へ売却する方法です。
専門業者であれば、農地法や届出の知識を持ち、現況のまま(耕作放棄地・雑草だらけでもOK)で買い取ってくれるケースが多いのが特徴です。
たとえば、訳あり物件を専門に扱う業者では、農地の登記・届出・転用手続きまで一括で代行し、最短数日〜1週間程度で現金化できる場合もあります。
また、一般の不動産会社では取り扱いを断られる農地でも、専門業者なら柔軟に対応してもらえるのが大きな利点です。
もちろん、解体や造成などの初期費用も不要なため、手間もリスクも最小限に抑えられます。
農業をしない人にとって、買取業者への売却は「費用・時間・リスク」を抑えて農地を確実に手放す最も現実的な選択肢といえるでしょう。
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農地を買取してもらうなら「専門業者」がおすすめな理由
ここまで見てきたように、農地を相続した人が自力で処分しようとすると、法的手続きや管理負担など数多くのハードルに直面します。

そこで有効なのが、農地や訳あり不動産の買取を専門とする業者への売却です。
専門業者なら、法規制に詳しく、現況のままで買い取ってくれるため、時間も手間も大幅に削減できます。
では、なぜ「専門業者への売却」が最も現実的で安全な選択肢なのか?
その理由を詳しく解説します。
1. 一般の不動産会社では扱えないケースも多い
一般的な不動産会社では、農地の買取を断られるケースが少なくありません。
なぜなら、多くの不動産会社は「宅地」や「建物付き土地」の売買を主に扱っており、農地の売買に必要な「農地法の知識」や「農業委員会との調整ノウハウ」を持っていないためです。
たとえば、農地法第3条・第5条に基づく許可を正しく申請できないと、売買契約そのものが無効になることがあります。
また、農地は買主にも「農地所有適格者(農業従事者など)」という制限があるため、一般市場では買い手がつきにくいのが実情です。
その結果、「扱えない」「リスクが高い」と判断され、仲介を断られる事例が全国で多発しています。
一方、農地買取専門業者はこれらの条件を前提に事業を行っているため、スムーズに取引が進められるのが強みです。
2. 現況のまま(雑草・荒地でもOK)で売却できる
専門業者に依頼すれば、農地を「現況のまま」売却できます。
これは、草が伸び放題の荒地や耕作放棄地であっても、そのままの状態で買い取ってもらえるという意味です。
通常の不動産取引では、整地や草刈り、境界確認などを事前に行わないと買主が見つからないことが多いですが、専門業者は買取後に自社で整備・再利用を行うため、売主側での準備は一切不要です。
たとえば、アルバリンク(訳あり物件買取プロ)などの専門業者では、農地の雑草・残置物・倒壊寸前の倉庫付き土地でも買取実績があります。
解体や整地費用を自己負担せずに済むため、経済的リスクを最小限に抑えられます。
つまり、「片づける時間もない」「遠方で現地に行けない」という人でも、負担なく手放せるのが専門業者の大きな魅力です。
3. 農地法や届出などの手続きも代行してくれる
農地の売却には、農地法に基づく申請や農業委員会への届出が必須です。
しかし、これらの手続きは個人で行うと非常に煩雑で、書類の不備や許可遅延が発生しやすいのが現実です。
そこで専門業者は、農地売買の法的要件を熟知したスタッフが代行し、許可取得から登記、届出まで一貫して対応してくれます。
たとえば、農地転用が必要な場合でも、測量・申請・契約手続きなどをすべて一括でサポートしてくれるため、売主は署名・捺印だけで完了できるケースもあります。
農業委員会との交渉や地目変更など、通常は数週間〜数か月かかる手続きを短縮できるのが大きなメリットです。
法律に不慣れな人でも安心して任せられる点が、専門業者を選ぶ最大の理由の一つといえます。
4. 早ければ最短数日で現金化が可能
専門の買取業者なら、契約から現金化までのスピードが非常に早いのが特徴です。
多くの専門業者では、査定から契約・振込までを最短2〜7日程度で完了できる体制を整えています。
たとえば、現地調査が不要なオンライン査定にも対応しており、遠方の農地でもすぐに買取金額を提示してもらえるケースがあります。
通常の仲介売却では、買主探しや許可取得に数か月〜半年以上かかることもありますが、買取業者は自社で直接購入するため、スピードが圧倒的に違います。
さらに、手数料や仲介手数料も不要なため、手取り額が明確でトラブルが起きにくいのも安心ポイントです。
「手続きに時間をかけたくない」「できるだけ早く手放したい」という人には、専門業者への売却が最も現実的な選択肢といえるでしょう。
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農地をスムーズに売却するための3ステップ

専門の買取業者を利用すれば、複雑な農地の売却も驚くほどスムーズに進められます。
ただし、効率よく手続きを進めるには、あらかじめ基本的な準備をしておくことが大切です。
ここでは、農地を確実かつスピーディーに売却するための3つのステップをわかりやすく紹介します。
1. 所有している農地の地目・面積を確認
まず最初に行うべきは、自分が所有している農地の「地目」と「面積」を正確に把握することです。
理由は、地目(田・畑・山林など)によって必要な許可や手続きが異なるためです。
たとえば、登記簿謄本や固定資産税納付書を確認すれば、所在地・地目・面積が記載されています。
また、地目が「田」や「畑」となっている場合は、売却の際に農地法の許可が必要になります。
一方で、すでに「宅地」や「雑種地」に変更されている場合は、比較的スムーズに売却できる傾向があります。
この段階で資料を整理しておくことで、査定や手続きが滞りなく進み、売却までの時間を短縮できます。
2. 専門業者に査定を依頼する(無料)
次に行うのが、農地買取に強い専門業者への査定依頼です。
査定は無料で行えるケースがほとんどで、オンラインで申し込みが可能です。
専門業者は、現地の地目・立地条件・接道状況などをもとに、数日以内に買取価格を提示してくれます。
たとえば、訳あり不動産を専門に扱う業者の一つアルバリンクでは、最短当日での仮査定に対応しており、遠方の土地でも現地訪問なしで見積もりが出せます。
また、一般の不動産会社と違い、仲介手数料が不要である点も大きなメリットです。
複数社に査定を依頼して比較することで、より高く・早く売却できる可能性が高まります。
3. 条件が合えば即日契約・現金化へ
査定額に納得できたら、正式な契約手続きに進みます。
専門業者の場合、買主を探す「仲介」ではなく、自社が直接購入する「即買取」方式のため、スピーディーに現金化できるのが特徴です。
書類確認や契約手続きを経て、早ければ最短2〜7日程度で入金まで完了するケースもあります。
また、登記や農業委員会への届出など、面倒な手続きはすべて業者側が代行してくれるため、売主の負担は最小限です。
「遠方の土地を早く手放したい」「相続したまま放置している」といった人でも、短期間で問題を解決できます。
この3ステップを踏めば、農業をしない人でも手間なく農地を安全に現金化することが可能です。
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まとめ|農業をしない人こそ、早めに「農地の処分」を検討しよう

農地を相続したものの、自分では農業を行わない場合、維持管理・手続き・税負担など、思った以上のリスクと手間が発生します。
放置してしまえば、雑草の繁茂や近隣トラブル、行政指導などに発展する可能性もあり、早めの対応が何より重要です。
農地の処分方法には、管理を続ける・貸す・転用する・売却するなどいくつかの選択肢がありますが、時間・費用・リスクを考えると、専門の買取業者への売却が最も現実的で確実な解決策といえます。
農地法や届出などの手続きを代行してもらえるうえ、現況のままでも買い取ってもらえるため、負担を最小限に抑えながら早期の現金化が可能です。
相続した農地を「いつか手放そう」と先延ばしにするほど、問題は大きくなっていきます。
農地の処分で悩んだら、まずは専門業者の無料査定を試してみましょう。
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