
「事故死が発生した家は事故物件になるのか?」と不安を抱え、どうすれば損せず売却できるのか悩んでいませんか?
突然の出来事で戸惑う中、
- 「告知義務は?」
- 「価格はどれくらい下がる?」
- 「家族や相続人への影響は?」
といった疑問や不安は尽きないものです。
今回は、事故死があった物件は事故物件あつかいとなるのか?そして「告知義務」や「売却価格」、「専門業者の活用法」まで、実務的なポイントを徹底解説します。
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事故死物件を所有したら最初に確認すべきこととは?
事故死があった家や部屋を所有してしまったとき、「自分の物件は事故物件なのか」「どんな告知義務やリスクがあるのか」と悩む方が多いものです。
まずは、事故死物件に該当するかどうかの判断基準や、心理的瑕疵の考え方、告知義務の基本ルールを正しく知ることが重要です。

ここでは、所有者がまず押さえておきたい基礎知識をわかりやすく解説します。
事故死によって本当に事故物件になる?心理的瑕疵と告知義務の考え方
結論から言うと、事故死があった家は多くの場合「事故物件」として扱われ、売却時には告知義務が生じます。
その理由は、事故死など人の死があった事実は、購入希望者や借主にとって心理的な抵抗(心理的瑕疵)となるため、契約前に伝える必要があるからです。
例えば、自殺や事件、孤独死、発見が遅れてしまった場合などは特に「事故物件扱い」となりやすく、必ず告知する義務があります。
一方、家族に看取られた自然死や、周囲に知られていないケースでは告知が不要な場合もありますが、判断が分かれることもあるため注意が必要です。
実際の現場では「どこまで伝えるか」「何年経っても義務があるのか」と悩む例も少なくありません。
事故死があった物件を所有した際は、まず心理的瑕疵と告知義務のルールをしっかり確認することが大切です。
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事故死・自然死・自殺の違いと不動産価値への影響
- 事故死
- 自然死
- 自殺
どれに当てはまるのかによって、不動産の価値や売却時の扱いは大きく異なります。
なぜなら、買主や借主が感じる心理的なハードルや、社会的なイメージによる需要の違いが、不動産価格にダイレクトに影響するためです。
例えば、自然死(老衰や持病による死亡)は通常は事故物件に該当せず、相場通りで売れることが多いです。
一方、自殺や事件があった物件は心理的瑕疵が強く働き、売却価格が通常よりも大きく下がる傾向にあります。
事故死(不慮の事故や火災、転落など)の場合は、状況や発見までの期間、周囲の受け止め方によって告知義務や価格の影響が変動します。
死因や経緯ごとに売却時のリスクや不動産価値が異なるため、まず違いを理解することが損しない第一歩です。
国交省ガイドライン・法律上の扱いと告知の範囲

国土交通省のガイドラインや法律では、事故死物件の「告知義務」や「扱い方」について明確な基準が定められています。
これは、不動産取引の公平性やトラブル防止を目的として、売主・買主双方の権利を守るためです。
例えば、ガイドライン上「自然死や日常生活上の不慮の事故は原則として告知不要」とされますが、孤独死で発見が遅れたり、事件性がある場合は必ず説明義務が生じます。
また、事故の内容や発生場所によっては告知義務の範囲も変わります。
近年は判例や社会的な価値観の変化もあり、「どこまで・いつまで説明するか」に迷った際は専門家に相談するのが安心です。
告知義務や法律上の基準を理解し、適切に対応することで、売却トラブルを未然に防ぐことができます。
ちなみに、専門の買取業者のアルバリンクという会社では、弁護士など士業と連携しているため、無料で相談に乗ってくれることを覚えておくと良いでしょう。
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事故死物件の資産価値と売却価格の現実
事故死が発生した物件を所有した場合、多くの方が「どれくらい価値が下がるのか」「相場はどのくらいか」と不安を抱えるものです。

ここでは、通常物件と事故死物件の価格差、実際に価格が下がる理由や事例、そして少しでも高く売るためにできる対策を詳しく解説します。
通常物件との価格差はどれくらい?
事故死物件の売却価格は、一般的な通常物件に比べて10%~50%ほど低くなるケースが多いです。
なぜなら、事故死があった事実が買主にとって心理的なハードルとなり、需要が下がるためです。
例えば、事故死の内容や発覚状況、報道の有無などによっても価格差は変わりますが、首都圏など都市部では2~3割、地方では5割以上下がることも珍しくありません。
また、同じマンションやエリア内で事故物件と通常物件の取引があった場合、その差額を調べることでおおよその目安も把握できます。
事故死があったことをきちんと告知する義務があるため、どうしても通常より低い価格になりやすいのが現実です。
売却価格が下がる理由と実際の事例
事故死物件の価格が大きく下がる主な理由は、心理的瑕疵(かし)による需要減少と、買主が感じるリスクの大きさにあります。
「何かあった物件」というレッテルや、住むことへの不安・敬遠感が広がりやすいのです。
特に、孤独死や事件性が強い事故死の場合は「値下がり幅」が大きく、買い手が付きにくい傾向があります。
実際、都市部の中古マンションで事故死が発覚したケースでは、近隣の同条件物件に比べ30%安い価格で成約した事例もあります。
また、ネット上の事故物件情報サイトや口コミが広まることで、さらに値引きを求められることも増えています。
このような背景から、事故死物件はどうしても価格が下がる現実があるのです。
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高く売るためにできること
事故死物件でも、できるだけ高く売るためにはいくつかの工夫や対策が有効です。
理由は、物件の印象や買主の不安を軽減できれば、価値の目減りをいくらか抑えられるからです。
例えば、プロによる特殊清掃やリフォームを施し、現場の臭いや汚れ、外観の傷みを改善することで、買主の抵抗感を和らげられます。
また、売却前に相場や近隣の取引事例を調べ、根拠ある価格設定(値下げ)をすることも一つの方法です。
そして、専門の買取業者なら、掃除やリフォームも不要で高く買い取ってくれることが多いですし、契約後にトラブルになりがちな契約不適合責任(旧・瑕疵担保責任)も免責となります。
また、より高く売ろうと思うのであれば、複数の買取業者に「無料査定」を依頼し、比較することでより好条件で売れる可能性も高まります。
工夫次第で、事故死物件でも損を最小限にして売却する道が見つかります。
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事故死物件の告知義務とトラブル回避のポイント
事故死が発生した物件を売却する際、最も重要なのが「告知義務」です。
この義務を正しく理解し対応することが、トラブルを未然に防ぐカギとなります。

ここでは、どこまで・いつまで説明が必要なのか、隠して売った場合のリスク、そして売主や相続人が注意すべき法律上のポイントを解説します。
どこまで・いつまで説明しないといけない?
事故死物件を売却する際は、「どこまで」「いつまで」説明しなければならないのかが気になるところです。
結論としては、心理的瑕疵(かし)があると判断される場合は、買主が納得するまで正確に説明する義務があります。
なぜなら、事故死の事実は取引の重要事項とされ、契約前に告知しないと後々トラブルの原因になるためです。
国交省のガイドラインでは「事故死」や「事件性」が疑われる場合、売買では“無期限”で告知義務が続くとされています。
一方、賃貸は概ね3年とされていますが、状況や判例によって異なるため油断できません。
また、死亡の経緯や発見の遅れなど、詳細まで説明が求められることもあります。
説明は「いつまで」と明確に区切れないことも多いので、慎重な対応が必要です。
隠して売った場合のリスクとトラブル例
事故死の事実を隠して売却した場合、重大なリスクやトラブルにつながることがあります。
なぜなら、心理的瑕疵を知りながら告知しなかった場合、契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)や損害賠償、契約解除の対象となるからです。
例えば、売却後に買主が事故死の事実を知り「説明がなかった」と訴えた場合、裁判沙汰になり高額な賠償命令が下ることもあります。
実際に「インターネット情報や近所のうわさから事実が発覚し、売主が多額の損害賠償を支払った」ケースも存在します。
隠ぺいは一時的な利益に見えても、結果的に大きな損失や信頼失墜を招くので絶対に避けるべきです。
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売主・相続人として注意すべき法律上のポイント
売主や相続人として事故死物件を売却する際は、法律上のポイントをしっかり押さえておく必要があります。
知らずに法律違反をすると、自分の身に大きな責任や不利益が降りかかる恐れがあるためです。
例えば、
- 「どこまでが告知義務の範囲か」
- 「必要な書面は何か」
- 「トラブル時の相談先」
など、基本的なルールや判例を事前に確認しておくことが大切です。
また、不安な場合は専門家(不動産会社・弁護士など)に相談しながら手続きを進めるのが安心です。
法律上の注意点を理解して誠実に対応することで、後々のトラブルを防ぐことにつながります。
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事故死物件の売却方法とおすすめの進め方
事故死物件を売却する際、どの方法を選ぶかによって手間やスピード、売却価格が大きく変わります。

ここでは「仲介」と「買取」の違いや選び方、訳あり物件専門業者の活用法、売却前にやっておきたい準備や注意点について詳しく解説します。
仲介と買取、どちらが有利?
事故死物件の売却では、仲介と買取のどちらを選ぶかが最初の大きな分かれ道です。
結論から言うと、時間とお金に余裕があり、高値で売れる可能性を残したいなら「仲介」、スピードや確実性を重視するなら「買取」が有利です。
ただし、仲介は相場に近い価格で売れる可能性がある一方、事故死物件は敬遠されやすく、売却期間が長引いたり、極端な値下げ交渉が多いといったデメリットもあります。
一方で買取は、専門業者が現状のまま即金で買い取ってくれるため、トラブルや手間を避けたい方に向いています。
例えば、「すぐに現金化したい」「周囲に知られたくない」など事情がある場合は、断然「買取」がおすすめです。
ご自身の状況や優先順位にあわせて最適な方法を選びましょう。
訳あり物件専門業者(アルバリンク等)の活用法
事故死物件の売却には、訳あり物件専門業者の活用がおすすめです。
なぜなら、通常の不動産会社では取り扱いを断られるケースでも、専門業者なら柔軟に対応してくれるためです。
例えば、アルバリンクなどの専門業者は、
- 「現状のまま買い取り」
- 「清掃やリフォーム不要」
- 「スピーディーな現金化」
- 「近所に知られず売却」
- 「契約不適合責任(瑕疵担保責任)の免責
などのメリットがあります。
また、事故死物件に関するノウハウや実績も豊富なので、安心して相談できる点もポイントです。
一般仲介で売れなかった物件や、早く手放したい場合は積極的に、アルバリンクなどの専門業者を活用することで悩みが解消しやすくなります。
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売却時にやっておくべき準備・注意点
事故死物件を売却する際は、「事前準備」や「注意点」を押さえておくことがスムーズな取引のカギとなります。
理由は、トラブル回避や価格アップ、迅速な手続きにつなげるためです。
例えば、物件に関する書類(登記簿謄本、身分証明書、固定資産税納付書など)をあらかじめ用意しておくと査定や契約がスムーズです。
また、事故死の経緯や現場の状況について、正確な情報を整理しておくと告知義務にも対応しやすくなります。
必要に応じて特殊清掃やリフォーム、専門家への相談も視野に入れると安心です。
しっかり準備をしておくことで、余計なトラブルを避けつつ、納得できる売却につなげることができます。
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事故死物件の維持・管理と将来リスク
事故死物件をすぐに売却せずに保有し続ける場合、どのような問題やリスクがあるかを理解しておくことが大切です。

ここでは、放置したときに起こりやすい問題、維持費や固定資産税の負担と節税対策、そして家族や相続人に迷惑をかけないためのポイントについて解説します。
放置した場合に起こる問題
事故死物件を長期間放置すると、さまざまなトラブルやリスクが発生します。
その理由は、管理が行き届かなくなることで建物の劣化や防犯・衛生面の問題が増えるからです。
例えば、空き家となったまま放置すると、老朽化が進んで修繕費が増大したり、カビや害虫の発生、不法投棄や不法侵入などの被害につながることもあります。
また、近隣住民とのトラブルや、自治体からの指導・注意を受けるケースも少なくありません。
放置すればするほど資産価値が下がり、将来的な売却も難しくなるため、早めの対応が重要です。
固定資産税・維持費の負担と節税対策
事故死物件を所有し続ける場合、固定資産税や維持費の負担が大きな悩みになります。
これは、空き家でも土地・建物の所有者には毎年税金や管理コストが発生するからです。
例えば、固定資産税のほかにも、水道・電気の基本料金や修繕・清掃費など、長期的に見た場合の出費は計り知れません。
節税対策としては、「空き家特例」や自治体の補助制度を活用したり、定期的な利用や管理状況を報告することで優遇措置を受けられる場合があります。
無駄な負担を減らすためにも、早めに制度や対策を調べておくと安心です。
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家族や相続人に迷惑をかけないためのポイント
事故死物件をそのままにしておくと、将来家族や相続人に負担やトラブルを残してしまう可能性があります。
その理由は、相続時に「いらない不動産」として揉めたり、管理責任や税負担だけが残るケースが多いからです。
例えば、相続人が管理できずに困ったり、最終的に放置空き家として問題化するケースが全国的にも増えています。
できるだけ早めに売却や名義変更、専門家への相談を行い、次世代に問題を残さない準備を進めることが大切です。
先を見据えた対策をしておくことで、家族の負担やトラブルを未然に防ぐことができます。
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よくある質問Q&A|事故死物件の所有者が悩むポイント
事故死物件を所有していると、「自分のケースはどうなる?」「みんなどうしている?」といった疑問が浮かびやすいものです。

ここでは、所有者が特に気になりやすい質問に絞って、わかりやすく解説します。
事故死でも必ず事故物件扱いになる?
事故死が起きた場合でも、すべてが事故物件扱いになるわけではありません。
これは、事故死の内容や状況によって心理的瑕疵の有無や告知義務の範囲が変わってくるためです。
例えば、家族に看取られた自然死や、日常生活中の突発的な事故の場合は、事故物件に該当しないケースが多く、売却時の告知義務も問われません。
一方、自殺や事件性が疑われる場合、もしくは発見が遅れて腐敗が進行したケースなどは、心理的抵抗感が強いため事故物件として扱われる可能性が高くなります。
状況ごとに判断が異なるので、迷う場合は不動産会社や専門家へ相談して進めると安心です。
価格や売却期間はどれくらいかかる?
事故死物件は、通常の物件よりも10~50%程度安くなることが一般的です。
これは、買主の心理的な抵抗や市場ニーズの低下によって、需要が減るためです。
たとえば、都市部や人気エリアであっても、事故死物件と認識されれば価格が大きく下がり、買い手探しが難航しやすくなります。
売却期間も長引く傾向があり、数年経っても売れないケースも少なくありません。
早めに売却する場合や価格を少しでも維持したい場合は、専門業者への相談や複数の査定を活用するのがおすすめです。
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どのタイミングで相談すべき?
事故死物件を所有した時点で、できるだけ早く専門家や専門業者に相談しておくことが大切です。
なぜなら、情報収集や売却準備を早めに進めておけば、無駄なトラブルや損失を防ぐことができるからです。
たとえば、告知義務の内容や法的な注意点を事前に把握できれば、余計な手間や混乱を避けられます。
複数の業者から意見や査定をもらいながら、自分に合った最適な方法を選ぶことも可能です。
不安なまま放置せず、早めの相談がスムーズな売却や対応につながります。
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まとめ|事故死物件の悩みは早めの相談と対策がカギ

事故死が発生した家や部屋を所有した場合、告知義務や価格の下落、維持費や将来のリスクなど、さまざまな問題に直面します。
法律やガイドラインを正しく理解し、専門業者やプロのアドバイスを活用することで、不要なトラブルや損失を防ぎ、納得できる売却や管理が可能です。
迷ったらまず信頼できる専門業者や不動産会社に相談し、ご自身とご家族にとって最善の選択肢を見つけましょう。
行動を先延ばしにせず、将来の安心のために「今すぐ一歩踏み出すこと」が後悔しないためのポイントです。
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