再建築不可物件はどうする?売却・活用・建て替えの完全対策ガイド

再建築不可

「再建築不可の物件を所有しているけど、この先どうするの?…わからない…」

そんな悩みを抱える方は多いのではないでしょうか。

建て替えや売却が思うように進まず、不安や疑問がふくらむ中で、リスクや活用法、具体的な解決策を知りたいと感じるのは当然です。

今回は、再建築不可物件の基礎知識から調べ方、リフォームや活用アイデア、売却のポイントまで、専門家の視点でわかりやすく解説します。

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  1. 再建築不可物件とは?「どうする」の前に知っておくべき基礎知識
    1. 再建築不可物件の定義と建築基準法のポイント
    2. なぜ再建築不可になるのか?主な原因・ケース例
  2. 自分の土地や家が「再建築不可」かどうか調べる方法
    1. 接道義務・道路の種類のチェックポイント
    2. 調査の流れと役所・専門家への相談手順
  3. 再建築不可物件を所有し続ける主なリスクとデメリット
    1. 建て替え・増改築ができないリスク
    2. 固定資産税や維持費が高くなるリスク
    3. 災害・老朽化での損害賠償リスク
    4. 売却しにくく相続でも困るリスク
  4. 再建築不可物件を再建築可能にする方法はある?
    1. セットバック(道路後退)で接道義務をクリア
    2. 隣地購入・等価交換・借地による解決策
    3. 「43条但し書き」や「位置指定道路」申請の活用
    4. 市街化調整区域の特例・開発許可とは
  5. 再建築不可物件の主な活用方法アイデア
    1. リフォーム・リノベーションで活かす
    2. 賃貸・トランクルーム・駐車場として活用
    3. 家庭菜園・貸し農園・資材置き場など副収入活用
    4. 活用前に「更地化」する注意点
  6. 再建築不可物件を売却したい場合の選択肢と高く売るコツ
    1. 一般業者と訳あり専門買取業者の違い
    2. 買取事例とスムーズな売却のポイント
    3. 契約不適合責任(瑕疵担保責任)に注意
  7. 再建築不可物件を高く売る方法は?
    1. 理由1:スピーディーな売却・現金化ができる
    2. 理由2:仲介手数料がかからない
    3. 理由3:瑕疵(かし)担保責任を負わなくてよい
  8. まとめ|再建築不可物件は知識と行動で活路が開ける
  9. 【プロ直伝】訳あり物件を最高値で売却するための最強売却術
    1. 複数の買取店から見積りを取るのが、高値売却の最大のコツ!
  10. 実際の査定額を公開!
  11. 訳あり物件を最高値で売る!最強3ステップを公開!
    1. ステップ1:訳あり物件に強い専門の買取業者を複数ピックアップ
    2. ステップ2:「無料査定」を依頼する
    3. ステップ3:買取価格を比較して、一番高いところに売却する

再建築不可物件とは?「どうする」の前に知っておくべき基礎知識

再建築不可物件の所有者にとって、「そもそも自分の物件がなぜ建て替えできないのか」「どんな法律やルールが関係しているのか」を理解することは今後の判断に不可欠です。

この章では、再建築不可物件の根本的な仕組みや、どのような法律が絡んでいるのかを分かりやすく解説します。

再建築不可物件の定義と建築基準法のポイント

再建築不可物件とは、一度建物を取り壊すと新たに建て直すことができない土地・建物のことです。

その最大の理由は「建築基準法」にあります。

特に“接道義務”という法律がポイントで、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していない場合や、そもそも前面道路が建築基準法上の道路に該当しない場合は、建て替えが認められません。

実際、昔は建てられたものの、法改正や都市計画の変化により、現状では建築不可となっているケースも多いです。

つまり、今の自宅や所有している土地が再建築不可なのは、法律的なルールによって制限されているためなのです。

まずは、ご自身の物件がどの条件で「再建築不可」となっているか、建築基準法を基に把握しておきましょう。

なぜ再建築不可になるのか?主な原因・ケース例

どうして再建築不可になる物件が存在するの?

その物件が再建築不可となる主な原因は、主に「接道義務を満たしていない」ことや「都市計画による制限」が関係しています。

たとえば・・・

  • 土地が旗竿地や袋地で、道路に2m以上接していない場合や
  • 前面道路が建築基準法上の道路ではない場合

などは建て替え(再建築)不可となります。

また、周辺の道路や土地利用のルールが変わった結果、かつては建て替え可能だった物件が、現在は再建築不可となっている例も少なくありません。

その他、市街化調整区域や災害リスク区域など、特殊なエリアに該当する場合もあります。

このような状況は決して珍しくなく、古くからの住宅地や地方都市でよく見受けられます。

「なぜ自分の物件が再建築不可なのか」と感じたときは、上記のような原因を一つずつ確認してみることが大切です。

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自分の土地や家が「再建築不可」かどうか調べる方法

再建築不可物件を所有している方にとって、「本当に再建築ができない状態なのか」「どの基準で判断されているのか」を知ることはとても重要です。

ここでは、チェックすべき法律上のポイントや、調査の具体的な手順についてご案内します。

接道義務・道路の種類のチェックポイント

まず確認すべきは「接道義務」「前面道路の種類」です。

建築基準法では、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していることが原則とされています。

この条件を満たしていない場合、たとえば旗竿地や袋地などで道路への接道部分が2m未満だったり、前面道路自体が建築基準法で認められていない私道だった場合は、再建築不可と判断されます。

また、道路の幅員が4m未満の場合も要注意です。

一見道路に接しているようでも、法的に認定されていない道路では接道義務を満たしたことになりません。

このように、ご自身の土地がどの道路にどのくらい接しているのか、またその道路が建築基準法上の道路かどうかを調べることが、再建築不可かどうかの判断の第一歩となります。

けっこう細かいチェックが必要なのね。

調査の流れと役所・専門家への相談手順

ご自宅や所有地の再建築可否をしっかり確認したい場合、役所や専門家への相談が有効です。

まず、市区町村の役所(都市計画課や建築指導課)で、「前面道路が建築基準法上の道路かどうか」「土地の接道長さや幅員」などの情報を調べましょう。

その際、土地の「登記簿謄本」や「測量図」などがあると手続きがスムーズです。

自分で判断が難しい場合や書類の内容がわかりにくい場合は、不動産会社や土地家屋調査士、行政書士など専門家に相談するのも安心です。

専門家に相談することで、現状の問題点や将来的な活用方法についても具体的なアドバイスが得られます。

ちなみに、専門の買取業者のアルバリンクに無料査定を申し込むと、再建築不可かどうかについても教えてくれますので、活用するのも一つの手と言えるでしょう。

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再建築不可物件を所有し続ける主なリスクとデメリット

再建築不可物件を持ち続ける場合、想像以上に多くのリスクやデメリットが伴います。

これらの問題を把握し、今後どうするかの判断材料とすることがとても大切です。

建て替え・増改築ができないリスク

再建築不可物件の最大のデメリットは、「建て替えや増改築ができない」という点です。

これは、建物が老朽化してきても、新しい家に建て直したり、大幅なリフォームが法律上認められないことを意味します。

たとえば、地震や火災などの災害で建物が壊れてしまった場合、取り壊したあとに再度家を建てることができません。

また、子世代が住み継ぐタイミングや、バリアフリー化したい場合でも、大きな間取り変更や増築ができないため、将来的な住み替えや資産活用が大きく制限されてしまいます。

このようなリスクは長期的に見ても避けては通れないため、所有し続ける場合は注意が必要です。

建物が古くなればなるほど、リスクが高くなるってことね。

固定資産税や維持費が高くなるリスク

再建築不可物件を持ち続けると、予想外のコストがかかる場合があります。

建物を取り壊して更地にした場合、住宅用地の特例が外れて「固定資産税」が最大で6倍に跳ね上がるケースも珍しくありません。

さらに、空き家のまま管理が行き届かなくなると、草木の手入れや修繕費用など維持管理の負担が増します。

誰も住まない期間が長くなると、周囲から「放置物件」と見なされ、行政指導や近隣トラブルにつながることもあります。

持ち続けると「税金」や「維持費」のリスクも考える必要があるのね。

災害・老朽化での損害賠償リスク

老朽化した再建築不可物件を所有していると、災害や事故による損害賠償リスクが生じます。

たとえば、台風や地震で屋根や外壁が崩れ、隣家や通行人に被害が及ぶと、所有者が損害賠償を求められることがあります。

古い家は耐震性や防火性が十分でないことも多く、倒壊や火災によるトラブルが深刻化しやすいです。

また、自治体から危険空き家として指導や強制撤去の命令を受ける可能性もあります。

こうしたリスクは放置するほど大きくなるため、定期的な点検や早めの対策が不可欠です。

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売却しにくく相続でも困るリスク

再建築不可物件は売却が難しく、資産としての流動性が低いという課題があります。

建て替えができないという条件から、購入希望者が限られ、一般的な不動産会社でも買い手がなかなか見つかりません。

そのため、相場よりも安い価格でしか売れないことが多いです。

また、相続の際には家族や親族に「負の遺産」として残ってしまい、管理や売却でトラブルが発生することもあります。

長期間持ち続けるほど、売却や相続で困るリスクは高まるため、早めに対策を考えておくことが重要です。

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再建築不可物件を再建築可能にする方法はある?

今の物件が「再建築不可」と言われても、諦める前にできる対策がないか知りたい方は多いことでしょう。

ここでは、法律や行政手続きを活用した「再建築可能化」の主な方法を具体的にご紹介します。

セットバック(道路後退)で接道義務をクリア

再建築不可物件を再建築できるようにする方法のひとつが「セットバック(道路後退)」です。

これは、敷地の一部を道路として提供し、道路幅を広げることで接道義務を満たす方法です。

たとえば、前面道路が4m未満の場合、建物の敷地を後退させて、4m幅になるよう調整するケースが多く見られます。

この場合、敷地の一部は「道路扱い」となり、家を建てる際はセットバック部分を除いた面積が建築可能範囲となります。

役所への相談や現地測量が必要ですが、比較的現実的な解決策です。

セットバックによって条件を満たせれば、再建築の道が開ける可能性があるため、まずは役所に確認してみましょう。

ただし、セットバックを行うと敷地面積が減り、建物を建てられる範囲が狭くなるため、希望する間取りや駐車場スペースを確保できないなどのデメリットもあります。

これは、自分の土地が減ってしまうのがイヤ!って人がいそうね。

隣地購入・等価交換・借地による解決策

接道義務をクリアできない場合、「隣地を買い取る」「等価交換をする」「一時的に借りる」といった隣地との交渉も有効な方法です。

たとえば、接道部分が2mに満たない場合、隣の土地の一部を買い足すことで要件を満たすことができます。

隣地所有者と土地の一部を交換したり、一時的に借りることで条件を整えるケースもあります。

これらの方法は交渉や契約が必要ですが、柔軟な対応次第で再建築可能となることもあります。

もし隣地の所有者と良好な関係が築けている場合は、ぜひ一度相談してみる価値があります。

一方で、隣地所有者が交渉に応じてくれない場合や、購入・借地の費用負担が大きい、または契約内容が複雑になりやすいといったデメリットもあるため、慎重な対応が求められます。

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「43条但し書き」や「位置指定道路」申請の活用

再建築不可物件でも、「43条但し書き許可」「位置指定道路」の申請によって再建築が認められるケースがあります。

「43条但し書き」とは、建築基準法43条に基づき、特例的に建築を認めてもらう申請制度です。

たとえば、一定の条件下で行政が安全上の問題がないと判断すれば、再建築が許可されることもあります。

また、前面道路を「位置指定道路」として認定してもらう申請も有効です。

これには時間や手続きがかかりますが、行政への働きかけによって再建築の可能性が広がります。

専門家や役所に相談しながら、現状に合った方法を検討しましょう。

しかし、申請が必ず認められるとは限らず、審査に時間や費用がかかるうえ、手続きが複雑で専門家のサポートが不可欠な点がデメリットです。

市街化調整区域の特例・開発許可とは

市街化調整区域にある再建築不可物件の場合、「開発許可」を得ることで建築が可能になる場合があります。

市街化調整区域とは、市街化を抑制するために原則として建築が制限されている地域です。

しかし、特例として「地域の必要性が認められる」「自治体の基準を満たす」など、条件をクリアすれば開発許可を取得できることもあります。

たとえば、既存宅地として認定されている場合や、農地転用などの申請が認められるケースもあります。

ただし、許可取得はハードルが高く、手続きや審査も厳格です。

まずは自治体や専門家に相談し、どのような可能性があるのか個別に確認することが大切です。

この方法は自治体の判断や法令改正の影響を受けやすく、手続きの長期化や申請費用の増大、最終的に許可が下りないリスクもあるため注意が必要です。

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再建築不可物件の主な活用方法アイデア

再建築不可物件は建て替えこそできませんが、工夫次第で価値を生み出す方法はあります。

ここでは現実的な活用例と、それぞれの注意点・デメリットも併せてご紹介します。

リフォーム・リノベーションで活かす

再建築不可物件でも、現存の建物を活用してリフォームやリノベーションを行う方法があります。

たとえば、内装や水回りの一新、断熱・耐震強化など、生活の質を高めるための改修は可能です。

また、賃貸物件や民泊施設、趣味のスペースへの転用など、新しい用途を生み出す例も増えています。

現状の建物を最大限に活かすことで、資産価値の維持や収益化を目指せます。

ただし、建物の老朽化や法規制により、希望する範囲のリフォームが制限されたり、住宅ローンが利用できない場合があるのがデメリットです。

賃貸・トランクルーム・駐車場として活用

建物の状態や立地を活かして、賃貸住宅やトランクルーム、駐車場として運用するのも有効な方法です。

たとえば、単身者向けの賃貸やシェアハウス、倉庫やバイクガレージとして貸し出す例が見られます。

駐車場や自転車置き場としてスペースを活用することで、安定した副収入を得ることも可能です。

特に都市部では、トランクルームや月極駐車場の需要が高まっています。

一方で、借り手がつきにくいエリアでは空室や空きスペースが続くリスクや、管理コストがかかる点がデメリットです。

家庭菜園・貸し農園・資材置き場など副収入活用

土地をそのまま家庭菜園や貸し農園、資材置き場などに転用して収益を上げる方法もあります。

たとえば、近隣住民向けに市民農園として貸し出したり、建設業者や事業者向けに資材置き場として活用するケースがあります。

趣味や副業として土地を活かしながら、維持管理の手間を抑えたい方にもおすすめです。

地域のニーズに合わせて活用方法を選ぶことで、安定した副収入を得る可能性が広がります。

ただし、用途によっては需要が見込めない場合や、不法投棄・利用マナーなど管理面でのトラブルが起きやすい点がデメリットです。

活用前に「更地化」する注意点

再建築不可物件を活用する際、先に建物を解体して更地にしようと考える方もいるでしょう。

しかし、更地化すると固定資産税が大幅に増額されたり、次に建物を建てることができなくなるなど、取り返しのつかないデメリットが生じます。

また、更地のまま長期間放置すると、雑草やごみの放置、近隣への迷惑といった管理リスクも増します。

行政から管理指導やペナルティが課せられるケースもあるため注意が必要です。

活用方法が具体的に決まるまで、むやみに更地化するのは避け、慎重に検討しましょう。

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再建築不可物件を売却したい場合の選択肢と高く売るコツ

再建築不可物件を売却したい場合、どの業者に依頼するかが成約率や売却価格に大きく影響します。

ここでは、訳あり物件の専門買取業者を活用するメリットや、スムーズに売るためのポイントをわかりやすくご紹介します。

一般業者と訳あり専門買取業者の違い

再建築不可物件の売却で一番のポイントは、専門性の高い業者に依頼することです。

一般的な不動産会社では「再建築不可=売れにくい物件」として扱われることが多く、なかなか買い手が見つからない場合もあります。

一方、訳あり物件専門の買取業者は、再建築不可の不動産を数多く取り扱ってきた経験とノウハウを持っています。

そのため、条件が厳しい物件でもスピーディーに現金買取ができ、面倒な手続きや管理も全て任せられるのが大きなメリットです。

「売れない」と諦める前に、まずは専門業者に無料査定を依頼してみることをおすすめします。

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買取事例とスムーズな売却のポイント

訳あり専門買取業者を利用した場合、売却がスピーディーかつトラブルなく進む事例が多く報告されています。

たとえば、一般的な業者で長期間売れ残っていた再建築不可物件でも、専門業者が買い取ったことで数週間で現金化できた例も珍しくありません。

また、住んだままの状態や空き家でも、そのままの状況で査定・買取が可能なため、手間をかけずに売却できるのが強みです。

スムーズに売るためには、まず複数の専門業者に見積もりを依頼し、買取価格や対応力を比較することが大切です。

条件に合った業者を選ぶことで、満足度の高い取引が実現します。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)に注意

再建築不可物件の売却では「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」の扱いがポイントになります。

訳あり専門買取業者の場合、この責任が免除されることがほとんどです。

つまり、売却後に万が一問題が見つかっても、買主から責任追及をされる心配がありません。

これは売主にとって非常に大きなメリットで、精神的な負担やトラブルのリスクを大きく減らせます。

不安な場合は事前に契約内容をしっかり確認し、安心して売却を進めましょう。

再建築不可物件を高く売る方法は?

再建築不可能物件は、不動産会社(仲介業者)に相談しても、良い顔をされないと思っていて間違いないでしょう。

なぜなら、再建築不可能物件は大変扱いが難しい物件であり、不動産会社からしても手間と価値が見合っていないことが多いからです。

査定が低いくらいならまだしも、「うちでは扱っていません」と断られてしまうケースも少なくありません。

不動産屋からすると、どうせ利益にならない物件に手間をかけても時間の無駄ですから、査定もお断りするということなのです。

では、どうすれば再建築不可能物件を売却できるのでしょうか?

一番手っ取り早く、確実な方法が「専門の買取業者」に頼むことです。

代表的な理由は、以下の3つです。

理由1:スピーディーな売却・現金化ができる

専門の買い取り業者は、ふつうの不動産会社とは違い、「再建築不可能物件」の扱いに長けており、経験も豊富です。

物件を再生する独自ノウハウや、販売ルートを持っているため、普通の不動産会社であれば断られてしまうような物件でも、スムーズに買取をしてくれます。

現金化もスピーディーで、早ければ即日現金にしてもらえるケースもあります。

理由2:仲介手数料がかからない

ふつうの不動産会社(仲介業者)による売却の場合、「成功報酬」として仲介手数料が発生します。

一般的に仲介手数料は取引金額の5%ほどなので、場合によっては、100万円以上かかるケースもあります。

その点、専門業者の場合、直接取引になるので、余計な仲介料を払わずに済みます。

もちろん、通常の不動産会社(仲介業者)に頼むよりも、高額で買い取ってくれる確率が、圧倒的に高いです。

理由3:瑕疵(かし)担保責任を負わなくてよい

「瑕疵(かし)担保責任」とは、買主が購入後に欠陥を見つけた場合、売主が賠償などを行わなければならない責任のことです。

仲介業者の不動産売却による瑕疵担保責任は、売却からおよそ2~3カ月の期間があります。

つまり、一般の不動産会社(仲介業者)の場合は、万が一売却できたとしても、2~3カ月間は安心できないということです。

例えば、この期間中に「雨漏りする」というクレームがあった場合、その修理費用は売主が出さなければならなくなります。

ちょっとした雨漏りならまだしも、酷い場合には膨大な費用がかかるケースも考えられます。

「専門の買取業者」の場合は、このような瑕疵担保責任を追わずに済みますから、売却した後も安心なんですね。

「再建築不可条件付き」などの条件が付いている物件にはトラブルが付き物ですので、その責任を負わされないというのは、売る側にとっては非常にありがたいことです。

建物もそのまま買い取りしてくれるので、リフォーム資金も必要ありませんし、買い手を探したり、交渉する手間もかかりません。

査定は「完全無料」なので、再建築不可物件の売却をお考えなら、専門の買取サービスを試してみるといいですよ。

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まとめ|再建築不可物件は知識と行動で活路が開ける

今回は、再建築不可物件をどうするのか?という疑問へのお答えを解説しました。

再建築不可物件は、「建て替えができない」という大きなハードルがある一方で、法律や制度、専門業者を上手に活用することで、リスクを最小限にしながら資産価値を守ることができます。

今回ご紹介した通り、ご自身の物件の状況を正しく把握し、リフォームや活用法を検討したり、必要に応じて再建築可能化の手続きを進めることで、今よりも選択肢が広がります。

特に売却を考えている場合は、訳あり物件専門の買取業者を活用すれば、面倒な手間やトラブルを避けてスムーズに現金化することも可能です。

まずは現状をチェックし、信頼できる専門家や業者に相談することから始めましょう。

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